GERBERA PARTNERSブログ

香港|香港の現地法人設立の進め方や留意点について

2019/05/24

Q、当社は中国から物品を日本に輸入している貿易会社ですが、香港に現地法人を設立したいと考えています。設立手順や留意点について教えていただけますか?

  A、香港での法人設立は最短3日で可能です。当社のような専門会社に外注すれば20万円程度で設立が可能です。ただし、そのあとの口座開設が難しくなっていますので、口座開設も含めて進出の検討を進めていただければと思います。  

解説(公開日:2019/05/24  最終更新日:2019/06/22 )

香港法人設立のメリットは様々ですが、香港現地での迅速な意思決定と半永久的に繰り越しできる税務上の繰越損失、そしてアジアで最も低い法人維持費はかなり魅力的と言えます。

 

香港の現地法人といえば、通常は有限責任会社を指し、「有限公司」と言います。株主は個人でも法人でもよく、出資した金額を限度に責任を持つことになります。近年、アジアで最も低い法人税率と容易な設立手続きのおかげで、香港で法人を設立する会社は増える一方です。

 

香港では、現地法人のほか、支店や駐在員事務所も設立可能です。支店は売上を計上することもできますが、決算においては、日本本社の決算書など財務文書を翻訳して提出する必要があります。また、香港での利益が日本本社に合算して算出されるため、香港の税メリットを享受できなくなるのが大変残念なところです。香港においても駐在員事務所は営業行為ができないため、品質管理や市場調査など駐在員が長期間滞在するときなどに限り設置が検討されます。

 

香港ではペーパーカンパニーについては、法人維持コストを非常に安く抑えることができます。よく比較されるのがシンガポールですが、香港とシンガポールでは、ペーパーカンパニーの維持コストは2倍ほど差があります。それぐらい香港は安価に維持・運用が可能となっております。

 

香港法人は一般的には有限会社(有限公司)であり、その設立手順は以下のようになります。

 

(1)香港法人の類似商号のチェック

英文の会社名の候補をいくつか出して、香港内で類似の会社名がないかをチェックします。

 

(2)香港法人の定款及び登記申請書類の作成

法人の株主や取締役、資本金、事業目的などを決めて、香港法人の定款を作成します。

 

(3)香港登記所へ提出

登記書類を作成し、代表者がサインをして香港登記所へ申請します。

 

(4)商業登記証(BR)の発行

香港登記所で商業登記証の発行を申請します。

 

(5)銀行口座の開設

上記4まで終わったら、各種証明書類を準備して、香港の銀行で口座開設手続きを進めます。

 

香港法人の設立方法は、2種類あり、原則的には、自ら法人の定款を作成し、申請する方法を採用すれば10日程度で設立できます。ただし、当社のような秘書会社の名義を借りられる場合は、秘書役による電子申請ができるため、その方法を採用すれば3日で設立が可能となっています。

 

一方、既に現地の会計士や弁護士の名義で立ち上げている会社(シェルフカンパニー)を使用し、その名義を変更する方法というものもあります。この場合は、設立にかかる日数は、5日程度となります。設立までの時間が早いですが、そのあとの口座開設に結局手間がかかることから、いまは名義を借りずに自身で設立する方法が主流となっています。

 

香港法人の資本金は、1香港ドル以上であればいくらでもかまいません。ただし、業種によっては10,000香港ドル以上など、資本金規制があるケースもあります。また、銀行口座開設時に、銀行の心証をよくする意味でも、100,000香港ドル以上の資本金を設定しておくのが理想的と言えます。

 

取締役は1名以上いれば登記が可能で、外国人でも認められています。そのため、日本本社のどなたか1名が就任されれば問題ありません。

 

香港で法人登記をする際は、必ず会社秘書役が就任する必要があります。会社秘書役は、香港に在住している個人または法人でなければなりません。会社秘書役は、議事録などオフィシャルな書類の作成や年次報告書の準備、会計監査や公証のために会計事務所や法律事務所と連絡を取り合う業務を行います。弊社は秘書会社のライセンスを有しており、秘書役の名義貸しも行っています。もし、お知り合いの秘書役を就任させることができないという場合でもまったく心配いりません。

 

また、香港の法人は必ず香港の所在地を登記しなければなりません。ただし、必ずしもオフィスがなければならないわけではなく、住所名義を借りることも可能です。中国本土やベトナムなどに進出する際に、先に香港にペーパーカンパニーを設立して、そこを中間法人としてさらに先の海外へ出資することもありますが、そのような場合、特にオフィスの賃貸契約を行わず、住所を名義借りする会社がほとんどです。当社でも住所をお貸ししています。

 

香港では、最初の株主総会を設立後18ヶ月以内に開催しなければなりません。 取締役の選任・解任、増資、役員報酬などについては、普通決議(出席株主の議決権の過半数)により決定します。商号変更、定款変更、減資、清算などについては、特別決議(出席株主の議決権の75%以上)により決定します。

 

香港では口座開設が停滞することがよくあります。当社は、法人設立を担当させていただく会社様については、100%の責任をもって口座開設に対応させていただいております。したがって、業務内容によっては設立の前にお時間をいただいて香港の地場銀行と折衝することもございます。香港の銀行は6行とお付き合いがございますので、なんなりとご相談ください。

 

香港では法人口座開設の煩雑性により、一旦個人を株主とした形で設立してから、口座開設後1年程度してから法人に切り替えるケースがあります。その際には株主変更を行う必要がありますが、香港の法人は日本と違って株主情報は登記事項のため、登記変更が必要となります。当社ではこれらの変更登記をすべて承っております。なんなりとご用命ください。

 

また、香港では年に1回、周年申告(NAR1)を行い、それに先立ち、商業登記証(BR)の更新も行います。商業登記証の更新に際しては政府に登記手数料を支払わなければなりません。通常は2,250香港ドルですが、たまに2,000香港ドルの支払いが免除され、250香港ドルになることがあります。

 

香港に法人を設立することで得られるメリットはたくさんあります。そのかわり、落とし穴もあります。ブログ記事ではお伝えしきれないこともありますので、香港に会社設立をご検討の方は、ぜひ一度、当社へ無料相談をお申込みください。設立の手順や費用のほかに、メリット・デメリット、日本側のタックスヘイブン対策税制のことなど、様々な角度から香港法人の進出についてご案内させていただきます。

 

【ガルベラ・パートナーズからのお知らせ】

私どもガルベラ・パートナーズグループは、日本国内では税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人が東京・大阪・福岡でワンストップサポートを行っている組織です。

 

海外では香港のほか、中国、台湾、ベトナム、タイ、アメリカなど8つの現地法人を展開し、日本企業の海外進出を、調査やマッチングから、設立・税務・労務・法務のあらゆる面でサポートし、クライアント企業の海外での成功を後押ししています。

 

海外に進出を検討される際は、ぜひ当社へお声がけください。国内外に拠点を持つ当社だからこそ、合法的なタックスメリットが享受できるサポート体制をお約束します。

 

香港進出とタックスヘイブン対策税制について、毎月のように東京・大阪・福岡でセミナーを開催しています。セミナー日程については、下記サイトをご覧ください。

 

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また、中国や香港での法人設立や会計、税務、労務についての情報収集には、下記の弊社サイトをご活用ください。本稿をご覧いただきましてありがとうございました。

 

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