2023/08/09
A、相続が発生して、相続人が香港に個人口座を持っていたときは、原則としてはその個人口座の銀行に連絡をして、解除の手続きを進めることになります。ただし、専門家に支払う金額のほうが高くなるようなケースでは裏技を使うことも検討したいところです。 また、香港で生命保険に加入していた場合は保険代理店に伝えれば手続きをスムーズに進めてくれる場合があります。
香港も、日本と同様に遺言書がある場合は、それらに基づいて分けることになるのですが、もし遺言書がない場合は、遺産分割協議書をもとにその相続財産を分配することになります。遺産分割協議書も整わない場合は、やや泥沼に陥ることになるので注意が必要です。
香港で、相続人かどうかを確認するためには、その相続人の出生証明書や婚姻証明書を集める必要があります。なお、香港に戸籍はありません。これらの証明書の収集は、通常は相続人自身が行います。これらの証明書の収集に時間や手間を要する場合は、遺産管理人を立てて代理を依頼することもあります。
遺産管理人は被相続人のどなたか、または弁護士が行います。弁護士は日本側であったり香港側であったりしますが、いずれにしても国際弁護士となりコストは高くなりがちです。
遺産管理人が弁護士の場合、その弁護士に遺産の管理、分配、そして債務弁済のすべての権限を付与します。遺産管理人を任命するには、香港高等裁判所で申し立て、遺産管理状を発行してもらいます。ただし、この遺産管理状の発行手続きが、この件では最も重要であり、最も難関となります。
遺産管理人たる弁護士が香港高等裁判所に遺産管理状の発行を依頼する際には、その相続人の死亡の事実と遺産管理状の申請者と故人の関係が重要になります。提出書類は、以下のとおりです。
香港高等裁判所へ提出する書類の準備を行います。必要書類は以下となります。
香港高等裁判所は、遺産管理人が香港在住者でない場合は、遺産管理人の代理をする保証人を立てるよう求めます。その際は、保険会社が保証人に就任します。準備書類と保証料は以下のとおりです。
保証料及び手数料は、香港域内の遺産評価額の約5%です。
遺産管理人たる弁護士は身分証を銀行に提示して、相続人の預金を引出すとともに、口座を解約します。遺産管理人は、遺産管理状に基づいて故人名義の遺産を相続人名義に変更します。
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