GERBERA PARTNERSブログ

香港|香港で相続人の個人口座を解約したいのですが

2023/08/09

Q、父が他界したのですが、香港に個人口座を持っていたようで、その口座にいくらか資金が残っています。この資金を回収したいと思うのですが、どのように回収を進めればいいですか?また、父は香港で生命保険も掛けていたのですが、それはどのように回収すればいいですか?

A、相続が発生して、相続人が香港に個人口座を持っていたときは、原則としてはその個人口座の銀行に連絡をして、解除の手続きを進めることになります。ただし、専門家に支払う金額のほうが高くなるようなケースでは裏技を使うことも検討したいところです。
また、香港で生命保険に加入していた場合は保険代理店に伝えれば手続きをスムーズに進めてくれる場合があります。

 

解説(公開日:2023/08/09  最終更新日:2023/08/24 )

   

1.香港で相続人たる証明を行う

香港も、日本と同様に遺言書がある場合は、それらに基づいて分けることになるのですが、もし遺言書がない場合は、遺産分割協議書をもとにその相続財産を分配することになります。遺産分割協議書も整わない場合は、やや泥沼に陥ることになるので注意が必要です。

 

香港で、相続人かどうかを確認するためには、その相続人の出生証明書や婚姻証明書を集める必要があります。なお、香港に戸籍はありません。これらの証明書の収集は、通常は相続人自身が行います。これらの証明書の収集に時間や手間を要する場合は、遺産管理人を立てて代理を依頼することもあります。

 

2.情報収集と裁判所への申立て

遺産管理人は被相続人のどなたか、または弁護士が行います。弁護士は日本側であったり香港側であったりしますが、いずれにしても国際弁護士となりコストは高くなりがちです。

 

遺産管理人が弁護士の場合、その弁護士に遺産の管理、分配、そして債務弁済のすべての権限を付与します。遺産管理人を任命するには、香港高等裁判所で申し立て、遺産管理状を発行してもらいます。ただし、この遺産管理状の発行手続きが、この件では最も重要であり、最も難関となります。

 

3.相続人と申請者との関係性の証明

遺産管理人たる弁護士が香港高等裁判所に遺産管理状の発行を依頼する際には、その相続人の死亡の事実と遺産管理状の申請者と故人の関係が重要になります。提出書類は、以下のとおりです。

  1. (1) 申請書
  2. (2) 死亡証明書
  3. (3) 故人との関係を記載した申請者の宣誓供述書
  4. (4) 申請者の出生証明書や婚姻証明書のコピー等
  5. (5) 戸籍謄本 (日本側で公証も行う、英訳付、翻訳証明も必要)
  6. (6) 日本の弁護士の意見書 (英文宣誓供述書 + 日本側で公証も行う)

4. 遺産管理状の申請

香港高等裁判所へ提出する書類の準備を行います。必要書類は以下となります。

 

(1) 相続人の死亡証明書類

  1. • 死亡証明書(英訳付、翻訳証明も必要)
  2. • 戸籍謄本 (日本側で公証も行う、英訳付、翻訳証明も必要)

(2) 香港域内の遺産の存在証明書類

  1. • 金融機関発行の残高証明書 (遺産管理人が署名)
  2. • 銀行ステートメント
  3. • 生命保険証書 など

(3) 申請関連書類

  1. • 遺産リスト
  2. • 遺産管理人による申請書 (日本側で公証も行う、英訳付、翻訳証明も必要)
  3. • 遺産管理人の宣誓供述書 (日本側で公証も行う、英訳付、翻訳証明も必要)
 

5. 保証書の差入れ

香港高等裁判所は、遺産管理人が香港在住者でない場合は、遺産管理人の代理をする保証人を立てるよう求めます。その際は、保険会社が保証人に就任します。準備書類と保証料は以下のとおりです。

(1) 準備書類

  1. • 保険会社へ提出する保証申込書
  2. • 保険会社へ提出する損失補填約定書(英文 + 公証 + アポスティーユ付き)

(2) 保険会社への保証料支払い

保証料及び手数料は、香港域内の遺産評価額の約5%です。

 

6.銀行口座の解約

遺産管理人たる弁護士は身分証を銀行に提示して、相続人の預金を引出すとともに、口座を解約します。遺産管理人は、遺産管理状に基づいて故人名義の遺産を相続人名義に変更します。

 

★ご案内★

私どもガルベラ・パートナーズグループは、日本国内では税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人を中心に東京、大阪、名古屋、福岡に拠点を置き、海外では中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、アメリカなどに現地法人を展開し、日本企業の海外進出や撤退を税務・労務・法務のあらゆる面でサポートしています。

 

やむなく中国からの撤退・清算・休眠をお考えの場合は、ぜひご相談ください。リーズナブルで、最適なサポートプランをご提案申し上げます。

 

ガルベラ・パートナーズのセミナーサイト

ガルベラセミナー

http://seminar.gerbera.co.jp

 

ガルベラ・パートナーズ香港では、日本企業の香港子会社の設立や法人口座の開設のほか、企業オーナー様の財産管理や国際投資、タックスヘイブン対策など、さまざまな国際投資に関わる業務をサポートいたしております。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

ガルベラ・パートナーズ香港法人サイト

香港進出サポート

https://hongkong-support.com/

 

また、香港以外にもシンガポール、中国、台湾、ベトナム、タイ、アメリカに現地法人がありますので、海外法人の会社設立や会計税務、労務、法務についての情報収集や手続きにぜひ弊社現地法人をご活用ください。

香港法人設立とタックスヘイブン対策税制セミナー
[オンラインセミナー:東京・大阪・福岡]

開催日時
① 2024年05月10日(金)13:00~14:30
費用
メルマガ読者 無料/メルマガ読者以外 5,000円
※セミナー申込時にメルマガ登録いただくと無料です。
メルマガ登録
定員
最大4社(1社2名様まで)のミニセミナー
※最少催行人数 1名。 ※専門家の方もご参加頂けます。
 

 香港法人設立とタックスヘイブン対策税制セミナー参加のお申込みはこちら 

 
ガルベラセミナー
ガルベラセミナー 海外進出や経営支援などの
幅広いセミナーを定期的に開催しております。
香港進出サポート
香港進出サポート 香港での会社設立、
会計、税務、労務のサポート
   

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ 福岡の海外進出支援
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ ガルベラ福岡の海外進出支援
中国ビジネスサポート 香港進出サポート 台湾進出サポート
中国ビジネスサポート 香港進出サポート 台湾進出サポート
ベトナム進出サポート タイ進出サポート アメリカ進出サポート
アメリカ進出サポート ベトナム進出サポート タイ進出サポート
 
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら