GERBERA PARTNERSブログ

香港|香港法人のCIとBRって何ですか?

2015/09/02

Q 香港に会社を設立しようと計画しており、事務所を探しているのですが、CIとBRが必要と言われました。これらについて詳しく教えていただけないでしょうか。

 

A 日本で会社を設立したら法務局から「登記簿謄本」が発行されます。これと似たような制度が、CIとBRです。

 

 香港法人が香港で賃貸契約を締結する際は、その提出を求められるので、覚えておいてください。また、口座開設においても、これらの書類を銀行に提出することになります。

 

 まずそれぞれの言葉の意味を以下に記します。

 

20150902

 

 

 これらの書類をご理解いただくために、先に香港での設立手続きについて触れておきたいと思います。

 

 設立手続きにおいて、まず最初に発起人は定款を作成し、そのあと登記申請資料を準備して、それらを会社登記所に提出します。その後1週間程度でCI(会社設立証明書)が発行されるのです。このCIが発行された日が法人の設立日となるため、日本のように申請日ではないため、設立日があいまいになってしまうのが香港法人の特徴と言えます。

 

 香港法人設立後、発起人は香港の税務署にあたる内国歳入局事業登録所へ会社名や住所を登録し、数日でBR(商業登記証)が発行されます。ただし、代理人が申請する場合は発行までに半月ほど要します。なお、BRは毎年更新しなければならず、BRが登録所から送られてきて、その後AR1(Annual Return;年次報告書)を提出し、BRの更新手続を行います。

 

 弊社の特徴は、税理士法人と社会保険労務士法人を含むコンサルティングファームが日本本社であり、香港と中国に現地法人を有しているため、日本と香港、中国のそれぞれで税務、会計、労務についてのサポートを行っています。そのため、国際間の税務会計問題に対応することが可能となっております。

 

 以上が、CIとBRの説明となります。どのようなタイミングでどのような書類が必要なのかをご理解いただければと思います。

 

 香港、中国本土への進出をお考えの方は、ガルベラ・パートナーズまでご相談ください。設立から会計、税務、労務まで、ワンストップでご案内させていただきます。

 

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