GERBERA PARTNERSブログ

インドネシア|インドネシア駐在員の給与に係る税金について

2014/11/19

Q 当社はこのたび、インドネシアに現地法人を設立して駐在員を派遣しようと思っています。その者の給与に係る個人所得税について、算定の方法を教えていただけませんか?

 

A インドネシアでは、インドネシア国内での滞在期間が年間183日を超えた者については、以下の税率で源泉徴収されます。

 

 

 また、年に1回の確定申告が必要となります。日本での収入も、原則として課税対象となります。

 そして、確定申告の際は、所得控除があります。所得控除は、本人の基礎控除や配偶者控除などがあり、20,000,000ルピアほど控除されます。

 また、納税番号を取っておく必要があり、これを怠ると20%の追徴課税を受けるので注意が必要です。

 

 なお、会社から現物支給される住居、乗用車、子女教育費用、帰国休暇、会社負担の個人所得税などは、課税対象所得とはなりません。

 

 そのほか、ユニフォームや防護服、往復通勤交通費など、職務遂行上必要な現物支給についても、課税対象所得とはされません。以上、簡単ですがご回答申し上げます。

 

 当社では、海外における駐在員の給与や税金に関するご案内をしておりますので、お役に立てることがありましたらぜひお声掛けください。(この情報は、2014年11月現在のものです。)