GERBERA PARTNERSブログ

マイナンバー|マイナンバー制度は個人だけの問題ではない!!

2014/11/20

Q 平成27年からマイナンバー制度がはじまると聞きましたが、マイナンバー制度の導入で会社は何か注意すべきことはありますか?

 

A マイナンバー制度の目的は各行政機関に存在している個人の情報をすべて紐づけすることで同一人の情報として確認を行うもので、それにより行政の効率化や社会保障・税の公平性、国民の利便性の向上を図るものです。

 

 平成27年10月から国民全員と外国籍の方でも日本に住所がある方、永住権をお持ちの方を対象に住民票のある住所へ12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年から行政手続きにマイナンバーが必要となります。

 

 法人は従業員の源泉徴収・社会保険の手続き、従業員の入退社の手続きにマイナンバーを各行政機関に報告する義務が生じてきます。ですので、これまで以上に個人情報の取扱いには注意が必要となってきます。

 

 また、報酬等にかかる支払調書、配当等にかかる支払調書、不動産の使用料等の支払調書、不動産の譲受けの対価の支払調書にも記載が必要となってきますので、注意が必要です。

 

 マイナンバー制度については内閣官房のHPにも紹介されています。是非一度ご確認ください。