GERBERA PARTNERSブログ

タイ|『タイでの滞在は90日毎に報告が必要』

2018/05/11

Q、タイでの滞在において定期的にイミグレーションへ出頭しなくてはならないとのことを聞いていますが、どのようなことでしょうか?何か気をつけることなどありますか?

  A、タイで90日以上滞在する外国人は、90日毎にイミグレーションに居住先の住所を報告しなければなりません。「90日レポート」  

解説(公開日:2018/05/11)

タイで90日を超えて滞在する外国人がする居住先レポートの手続方法は、下記の通りです。

 
  • ・イミグレーションに出頭
  • ・郵送
  • ・オンライン申請
 

90日レポートはビザの有効期限とは別で、タイ入国日から起算して90日目に居住している住所をイミグレーションへ提出しなければなりません。 出頭による申請期間は、滞在90日目となる日の15日前から滞在90日目となる日の7日後までとなります。出頭は本人でなくても、申請期間内では代理人により手続きが可能です。

 

90日レポート手続き代行会社を利用したり、企業内の総務担当者などが手続きを行っているところもあります。

 

郵送は所定の申告書を用意し、他の必要書類等を同封して送ることになるのですが、確実に届いているかどうか、記載内容等に不備があったりすると、また時間を要するのでお勧めできません。

 

オンライン申請は昨年より開始となりましたが、まだシステムで申請しても、一旦PENDINGで回答待ちになるようです。 また、初回の申請の場合、イミグレーションで直接申請手続きとなります。

 

注意する点として、90日より前にタイを出国して再入国した場合、再入国日から再カウントで、90日レポートのための日付がリセットされ、タイに再入国した日を1日目として数え直しとなります。

 

90日レポートはうっかりして忘れやすいですので、タイから出国する予定のない方は、常に該当する日を意識して、カレンダーなどに記しておくといいです。先に説明しましたが、タイから出国して海外に行かれることが多い場合、再入国日から起算となるので、カウントに注意してください。

 

90日レポートを忘れた場合は、初回の罰金2,000バーツとなり、次回より最大5,000バーツとなります。

また、家族帯同者がいらっしゃる場合、ご家族の方のカウントも十分留意してください。

 

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