GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|【年度更新】労働保険の継続一括について

2018/05/09

Q、年度更新の時期になりました。本支店等の労働保険料を一括して申告できるのはどのようなときですか?

    A、一括したい事業所どうしの事業主が同一であること、そして「事業の種類」が同一であることが第一の条件です。その他一定の要件を満たした場合、あらかじめ労働局長の認可を受けることによって、労働保険料を一括して申告することができます。  

解説(公開日:2018/05/09  最終更新日:2018/06/26 )

事業規模が拡大すると、支店や営業所を置くことがあります。このとき労働保険の保険関係は、本社のみでなく支店や営業所ごとにも成立させることが原則です。つまり同一の会社であっても、労働保険の保険関係上は別の事業所として取り扱われ、保険料の申告も別々に行う必要があるということになります。

 

しかし多くの会社では、賃金計算事務を本社でまとめて処理するなど経理事務を集中管理しています。そこで会社の事務処理の簡素化を図ることを目的に、一定の要件を満たした事業所どうしの労働保険料を一括して申告することが認められています。

  ◆継続事業の一括の用件
  • ①事業主が同一であること(法人の場合は同一法人の支店・営業所等であること)。
  • ②継続事業として保険関係を成立していること。
  • ③労災保険料率表による事業の種類を同じくすること。
  • ④保険関係区分(労災保険と雇用保険の両保険が一元適用なのか別々の適用なのかの区分)を同じくすること。
 

この継続事業の一括をするためには、あらかじめ労働局長の認可を受ける必要があります。手続きの流れは以下のようになります。

  ◇支店や営業所等を新設する場合
  • ①「労働保険 保険関係成立届」を、支店や営業所等を管轄する労働基準監督署に提出
  • ※成立届に継続一括の申請をする予定である旨を記載しておきましょう
  • ②「労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書」を、指定事業を管轄する労働基準監督署に提出
  • ※指定事業とは、複数の保険関係をまとめる事業のこと(本社等)
  • ③指定事業の申告した概算保険料が2倍以上となる見込みの場合、「増加概算保険料申告書」を、指定事業を管轄する労働基準監督署に提出
  ◇支店や営業所等について、すでに労働保険番号を持っている場合
  • ①「労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書」を、指定事業を管轄する労働基準監督署に提出
  • ②継続一括の認可日の前日までの「確定保険料申告書」を、支店や営業所等を管轄する労働基準監督署に提出
  ◆継続一括の効果

継続一括の認可を受けると、被一括事業の保険関係は指定事業の保険関係に吸収され、消滅することになります。したがって、保険料の納付等の事務は指定事業でまとめて行うことができるようになります。

 

なお、印紙保険料の納付に関する事務、雇用保険の被保険者に関する事務および労災・雇用の保険給付に関する事務についてはこの一括の効果は及びません。そのため被一括事業に所属する労働者が労災保険の請求等をする場合は、その被一括事業を管轄する労働基準監督署で行うことになります。

  ◆(参考)雇用保険 事業所非該当承認申請について

雇用保険の適用単位としての事業所とは、本店・支店・営業所・工場等の施設のうち、場所的にも経営や業務の面でもある程度独立しており、事務処理能力のあるものをいいます。被保険者に関する各種届出事務は、原則としてその事業所ごとに行うものとされています。

 

なお、人事・経理面等においてある程度独立していないなど、支店や営業所等が適用事業所としての実態を備えていない場合は、その事業所施設の所在地を管轄するハローワークに「事業所非該当承認申請書」を提出し承認を受けることによって、その直近上位の事業所に一括して雇用保険の適用を受けることができます。

 

労働保険の継続一括と雇用保険の非該当承認申請は似ているようですが、目的の全く異なる手続きです。事業の種類が違うなどの理由で継続一括できない場合でも、非該当承認を受けるような事業所の雇用保険料は本社等で一括して申告することが一般的です。しかし、事業所ごとに行うことも可能です。

 

大切なのは会社全体として申告漏れがないようにすることです。年に一度のこの機会に、保険関係を把握して整理しておきましょう。

 

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