2015/01/07
Q タイでコンサルティング会社を設立したいと考えています。資本金の規制や、設立の難易度などを教えていただけませんか?
A タイでコンサルティング会社を設立する場合、資本金規制があるため、外国資本100%の会社の設立ができません。また、少なくとも3人以上の出資者が必要で、かつ、外国資本は50%未満(つまり過半数はタイ資本)とされています。
サービス業はすべてこの規制にひっかかりますが、とはいえ知り合いでもないタイ人(あるいはタイ企業)に株主になってもらうのはどこかひっかかります。そういう場合は、現地の知り合いの日系企業に支出してもらったりもできます。つまり、日系といえども、タイで設立された企業はタイ資本となるのです。
特に、多額の資本金が必要な場合は知り合いにも頼みにくいですので、そういう場合は銀行が資本を出してくれます。もちろん見返りとして、金利見合いの報酬を支払う必要があります。
設立手続きはそれほど難しくなく、1 か月程度で完了します。流れとしては、まず商務省で会社名を予約し、会社名が決定次第、定款の作成に移ります。そして同時に、社印も作成します。
定款の作成を終えると、株式の引受にサインをし、設立総会でそれらを決議します。そして登記を行うとともに、財務省でVAT(付加価値税)事業者の登録を行い、銀行口座を開設したら、事業スタートです。
タイでの会社設立は、それほど難しくはありませんが、日本人駐在員のビザ取得の関係で、駐在員1名につき、4名のタイ人を雇用する必要があります。また、資本金も駐在員1名につき、200万バーツ(約700万円)が必要です。これらが障害となり、小資本の企業が進出できない憂き目にさらされたりします。
とはいえ、上に政策あれば下に対策ありです。様々なノウハウを駆使して、小資本でもタイ法人の設立を可能ならしめることができます。詳しくは、また後日ご案内できればと思います。