GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|平成27年贈与税の改正ポイント

2015/01/08

Q 平成27年度税制改正大綱が発表されたと新聞で見たのですが、贈与税の改正についてポイントを教えていただけますでしょうか。

 

A 主な改正ポイントといたしましては以下の3点となります。

          

1、結婚、出産、子育て資金の贈与税の非課税制度の創設(平成27年4月から開始)

⇒20歳以上の子や孫、1人当たり1,000万円までへの贈与が非課税
(結婚式の費用・新居の家賃(結婚関係は300万円まで)、出産費用、不妊治療やベビーシッター代、保育費用などは対象となりますが、結婚相談所に支払う費用、お見合いの際の費用、新居の家具家電やベビー用品等は対象外となります)

 実際は信託銀行等に贈与を受ける子や孫名義の専用口座を作って利用することになります。 また、贈与を受けた子や孫が50歳になったときに口座に残っている資金は、贈与税課税されることとなります。

 さらに、祖父母や両親が死亡したときに使い切っていない資金は、相続税課税の対象となります。

 

2、現行の教育資金の贈与税の非課税(1500万円)の特例制度の延長
⇒適用期限が平成31年3月末まで延長となります。

  

3、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例制度を拡充
⇒下記の措置を講じた上、適用が平成31年6月末を以て終了となります。

 

【非課税金額の限度額】

 

150108

 

 上記のようになっております。興味がおありの方など、詳しくは是非弊社担当者までご相談ください。