2017/11/07
A、タイでは外国人が仕事・業務をするためには、有効な査証(ビザ)と労働許可(ワークパミット)の取得が原則必要です。ただし、15日以内の緊急的必要な業務を行う際は、労働省、県労務事務所、BOIワンストップサービスセンター届出をすることにより、労働許可は不要となります(「15日以内の緊急業務届」)。
タイ政府は不法就労防止等の取締りと合わせて労働許可の確認を行っており、労働許可がない場合には「15日以内の緊急業務届」の受領印付きの写しを求められることがあります。
例えば、機械の修理など「緊急を要する業務」で15日以内の短期就労であれば、就労前に各県労働事務所に緊急業務届の書式で届け出を行う。
など。
労働省、県労務事務所、BOIワンストップサービスセンター(http://www.boi.go.th/index.php?page=visa_and_work_permit_office)
FAXやemailでの届出書の送付可能で、emailでの提出の際は、PDF/JPG/JPEG形式で受付可能
これまでの報告として、出張者がオフィスや工場内に来て、事業打合せ、事務機器の使用、機械の点検・巡回等を行っていることで、立ち入り係官や警察官等へ仕事・業務でないことを説明しにくかったり、係官・警察が理解していただけないこともあるようです。また、企業内での従業員トラブル(対立や解雇)がある場合など、関係者からの労働事務所等への通報も相次いでいるようなので注意が必要とのことです。
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