GERBERA PARTNERSブログ

タイ|タイへの短期出張で気をつけるべきこと

2017/11/07

Q、タイへ短期出張なので、観光ビザでも大丈夫ですか?

 

A、タイでは外国人が仕事・業務をするためには、有効な査証(ビザ)と労働許可(ワークパミット)の取得が原則必要です。ただし、15日以内の緊急的必要な業務を行う際は、労働省、県労務事務所、BOIワンストップサービスセンター届出をすることにより、労働許可は不要となります(「15日以内の緊急業務届」)。

 

解説(公開日:  最終更新日:

タイ政府は不法就労防止等の取締りと合わせて労働許可の確認を行っており、労働許可がない場合には「15日以内の緊急業務届」の受領印付きの写しを求められることがあります。

例えば、機械の修理など「緊急を要する業務」で15日以内の短期就労であれば、就労前に各県労働事務所に緊急業務届の書式で届け出を行う。

 

届出について

  • 届出対象業務:(タイ滞在が15日間以内で延長不可)
  • 会議・研修・セミナーの主催
  • 学問的講義、教育目的の講義
  • 内部監査
  • 技術的問題の監視
  • 製造工程の検査調整
  • 機械装置の据付、修理、テスト、試運転
  • 技術に関するトレーニング、指導
  • 映画製作
  • 技術者のテスト
  • 物品の買い付け

など。

 
必要書類:
  • 申請書(WP10)
  • 申請者写真(3×4cm)
  • 旅券の写し(写真のあるページと、入国時スタンプ又はビザのページ(ホチキス止めされた出国カードも含む)とが必要)
  • 業務を行う会社の登記簿写し(6ヶ月以内のもの)及び会社のVAT登録の写し
  • 申請者を雇用する者(業務を行う会社を指します)がタイ人ではないときは、その者の労働許可の写し、その者がタイ国内にいない場合又は労働許可を所持していない場合は、委任状(在日本タイ大使館又は公証人役場の認証が必要)
  • 申請者を雇用する者がタイ人であるときは、IDカードの写し
  • 申請者本人以外の申請である場合、委任状(10バーツ印紙貼付)と受任者のIDカードの写し
 
届出提出先:

労働省、県労務事務所、BOIワンストップサービスセンター(http://www.boi.go.th/index.php?page=visa_and_work_permit_office

FAXやemailでの届出書の送付可能で、emailでの提出の際は、PDF/JPG/JPEG形式で受付可能

 

これまでの報告として、出張者がオフィスや工場内に来て、事業打合せ、事務機器の使用、機械の点検・巡回等を行っていることで、立ち入り係官や警察官等へ仕事・業務でないことを説明しにくかったり、係官・警察が理解していただけないこともあるようです。また、企業内での従業員トラブル(対立や解雇)がある場合など、関係者からの労働事務所等への通報も相次いでいるようなので注意が必要とのことです。

 

ガルベラ・パートナーズグループは、海外拠点の中国やベトナムにオフィスがあり、またシンガポールやタイをはじめ東南アジア各国のパートナー会社と連携して、進出支援、採用支援などを行っております。アセアン・フォーカスでは、ベトナム進出支援をはじめ、外国人採用支援・海外人材紹介サービスを行っております。お気軽にお問い合わせください。

   

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ 福岡の海外進出支援
グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ ガルベラ福岡の海外進出支援
ベトナム進出サポート タイ進出サポート ガルベラセミナー
ベトナム進出サポート タイ進出サポート ガルベラセミナー
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら