GERBERA PARTNERSブログ

海外進出全般|海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域(ベトナム・香港・シンガポール)について(2021年8月25日現在)

2021/08/25

Q、新型コロナウイルス感染症によるワクチン接種2回目を済ませたことで、ベトナムへの入国の際に隔離措置の緩和があるのでしょうか。他の地域ではワクチン接種2回を済ませた証明を提出することで、隔離緩和が始まっているようですが。

A、「新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置」2021年8月25日時点での外務省から各国の情報の取りまとめが発表されております。

 

解説(公開日:2021/08/25  最終更新日:2021/08/26 )

 

外務省海外安全ホームページ海外安全情報による「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧」内のベトナムについて下記の通りです。

ベトナムへの入国に際しての条件は以下のとおり。

  1. ・入国承認等の事前申請・取得
  2. ・一時在留カード(TRC)又は査証の事前申請・取得
  3. ・入国前のPCR検査等の受検と陰性証明書の取得(注)
  4. ・入国前24時間以内のオンラインでの医療申告
  5. ・入国後14日間の集中隔離、隔離後居住地域において14日間の医療観察。隔離期間中の所定の回数のPCR検査等の受検。現在、ワクチン接種証明書の原本又は写しを入国申請手続の際に提出した者はそれぞれ7日間に緩和する措置を暫定的に運用中。(※1)

※1 地域(省市)によって対応が異なることがあるため、渡航前の確認を推奨。

(駐日ベトナム大使館、在ベトナム日本国大使館での確認)

 

2020年11月1日から、日本在住で、ベトナムでの滞在期間が14日以内であって、商用目的で渡航する者を対象として、優先往来制度(ビジネストラック)の適用を開始している。この場合、入国承認等の事前申請の際に、優先往来制度の適用を申請する旨明記するとともに、渡航者のベトナム滞在中の行動計画、移動手段、宿泊場所(隔離施設(ホテル))、具体的な外出先、及び渡航者と接触する者の安全計画を記載する。滞在中、全ての移動は専用車両で行い、事前に承認を受けた行動計画等に記載されている用務での外出を除いては、隔離施設(ホテル)の自身の部屋から出ることはできない。また、入国し、隔離施設に到着した後1回目、その後、ベトナム滞在期間中2日に1度、更に出国の1日前に最後のRT-PCR検査を受ける。

※2 優先往来制度は一時停止されている(特別な外交分野の入国ケースを除く。)。 (注)入国者は、PCR検査等(RT-PCR。鼻咽頭拭い液方式)を受け、入国3日前までに発行された陰性証明書を取得しなければならない。

 

証明書は「TeCOT」に掲載の医療機関で取得する必要がある。証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体採取日、検査日、検査法、検査結果、入国予定日、陰性証明書の発行日を記載する。英語又はベトナム語で記載し、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要。

 

ちなみに下記が香港・シンガポールでの、ワクチン接種(2回)の証明に関する内容です。

<香港>

「1.日本からの渡航者や日本人に対して入国制限をとっている国・地域」に記載のとおり、現在日本から香港に入境できるのは、「香港居民」又はワクチン完全接種者である非香港居民のみ。日本はグループB(中リスク国)に分類されており、同地域からの入境者は、香港向け航空機の搭乗に当たり、離陸予定時刻から72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書(ISO15189の認定又は政府機関の認定のある研究所又は医療機関等にて発行されたもの。指定要件あり。)及び香港の指定検疫ホテルにおける宿泊予約確認書(ワクチンの完全接種者は14泊以上、完全接種未了者は21泊以上)の提示が必要である。

 

●香港居民又は非香港居民でワクチン完全接種者の場合

14泊以上の指定検疫ホテルにおける宿泊予約確認書及びワクチン接種証明書の提示。強制検疫期間中、4回の強制ウイルス検査を行い、その後7日間の自己観察(1日2回の検温の実施等)を行う。入境後、16日目及び19日目にも強制ウイルス検査を行う(19日目の検査は地区検査センターで実施)。

 

注:ワクチン完全接種者とは、定められた回数のワクチンを終え、かつ最終接種日から14日経過した者を指す。

 

<シンガポール>

就労パス(ワークパス)所持者及びその帯同者パス所持者のシンガポールへの入国許可取得にはワクチン接種が要件となっており、搭乗・入国に際してワクチン接種証明書の提示等が必要になるところ、このワクチン接種証明として日本のワクチン接種証明書が認められます。また、ワクチン接種済みであることを前提に、単独での滞在又はワクチン接種済の家族(12歳未満の子供除く)と同一行程の場合等に限り、自宅等での隔離を申請(8月21日以降)することも可能となります。

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書の概要については下記HPを参照ください。

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(厚生労働省)

 

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