2023/05/15
A、海外赴任者の日本国内のみなし個人所得税について、案内させていただきます。
日本国内においてのみなし個人所得税について説明させていただきます。
海外赴任者の場合、長期間にわたり日本では居住いたしませんので、日本国内においては非居住者の取扱いとなります。
非居住者の場合、原則、日本において個人所得税等を納付する必要はございません。
※詳細については、別途、ご案内させていただきます。
海外赴任国においては、原則、居住者となりますので、海外現地法人に対して役務提供を行った対価として支給される海外現地からの給与、日本国内から給与、その他フリンジベネフィット(住居費等)を合算した総額が、個人所得となり、個人所得税が課せされます。
ただし、海外赴任者の場合は、この個人所得税は自己負担は少なく、会社負担で個人所得税も別途支給されることがほとんどです。
理由といたしましては、海外赴任国ごとに応じで税法が異なるからです。(米国においては州ごとで州税が異なります。)シンガポールや香港、米国のテキサス州は個人所得税が比較的に少なく、タイやベトナム、米国のカリフォルニア州は比較的に多くなります。
仮に、日本と同じ金額を総支給で支給した場合、香港に赴任したら個人所得税が日本より少なくなり、手取りが増え、タイに赴任したら個人所得税が日本より多くなり手取りが減る可能性があります。
仮に、日本と同じ金額を総支給で支給した場合、香港に赴任したら個人所得税が日本より少なくなり、手取りが増え、タイに赴任したら個人所得税が日本より多くなり手取りが減る可能性があります。
このように赴任国においての、平等性や公平性が担保できないため、海外赴任者の給与は手取総額で決められて、海外赴任国の個人所得税は会社が負担いたします。
海外赴任者は、日本でも原則、個人所得税の納税がなく、海外赴任国でも個人所得税を会社が負担するので、日本国内で働く従業員と比べて、大きなメリットとなります。
日本で働く従業員との平等性や公平性を担保するために、日本で居住したとみなして、個人所得税等を算出して海外赴任者の給与から控除することをみなし所得税といいます。
日本で働く従業員との平等性以外にも、日本でのみなし個人所得税を控除する目的は、日本で居住した場合と同等のみない個人所得税を負担している代わりに、会社が海外赴任国の個人所得税を負担する根拠にもなります。
今回は、海外赴任者のみなし所得税について説明させていただきました。日本国内において役職が高く、給与が高い方ほど、みなし所得税を控除しないメリットは大きくなります。
海外赴任規程作成や修正において、各国に赴任される従業員同士の平等性や公平性だけでなく、海外に赴任される従業員の方と日本で働く従業員の方との平等性や公平性が重視されています。
次回は、みなし所得税の一般的な取扱いについて説明させていただきます。
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