GERBERA PARTNERSブログ

海外進出全般|海外赴任者のみなし個人所得税について ②

2023/05/24

Q、会社で従業員を海外赴任させていますが、海外赴任者の日本においてのみなし税についての対応方法について教えて欲しいです。

A、海外赴任者の日本国内のみなし税についての会社の対応方法について説明いたします。

 

解説(公開日:2023/05/24  最終更新日:2023/08/22 )

   

前回のブログ(海外進出全般|海外赴任者のみなし個人所得税について ①)で海外赴任者の日本国内においてのみなし税について説明いたしました。今回は、海外赴任者のみなし税の会社の対応方法について説明いたします。

 

海外給与を併用方式で構築している場合、海外給与を算出する際に、海外赴任時点(辞令発令時点等)の日本の国内給与の手取額を基準に構築している会社が多いかと思います。この手取額を算出する段階で、実際に控除されている個人所得税および住民税を、併用方式では、みなし税として控除していることになります。

 

購買力補償方式で構築している場合は、海外給与を算出する際に、赴任時点(辞令発令時点)で理論年収を算出して、この理論年収をベースに海外給与を算出する会社が多いか思います。この理論年収で、みなし税を計算し、海外赴任後の国内給与から控除している場合が多いです。

 

みなし税を個人負担として控除している企業は、約80%となり、残りの20%は、みなし税を個人負担として控除していないことになります。みなし税を個人負担としている企業に比べ、みなし税を個人負担としていない企業の海外赴任者は、大きなメリットとなります。

 

みなし税を算出するにあたり、多くの企業が、みなし所得税とみなし住民税を対象にしているかと思います。みなし税の算出に関しても、各企業で色々な考えや事務作業の効率等を考慮して、算出方法を決めています。

 

まとめ

今回は、海外赴任者のみなし税の会社対応ついて説明させていただきました。みなし税については、会社が対応方法を最も悩む点の一つかと思います。過去には、海外赴任規程上は、みなし税を控除することになっていたが、実際の給与支給の際に、控除をしていなかった会社もありました、実務面以外にも海外赴任者に対して、みなし税を控除する説明をし、理解してもらうことも難しいかと思います。みなし税の算出や実務等についてご相談がございましたら是非、下記までお問い合わせください。

 

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