2018/07/06
現在日本で行われている外国人技能実習制度は、1960年代の後半頃から日本企業の海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度がベースになっており、それをもとに1993年に制度化されたものであります。
技能実習生制度の目的と趣旨は以下のように定義されております。
「技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)とうたわれており、労働力の需給の調整手段として行われてはならないとはっきり記載されております。
そして、技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われるとも記載されております。
これらを読んでみても、技能実習生=労働者(労働力)という図式は発生しないのですが、現実問題として日本の多くの企業では技能実習生が労働力として扱われているのが今の日本の現状なのです。
現在、技能実習生が就ける職種は77、その作業は139でまで広がっておりこの流れは今後も進むと言われており、最近ではコンビニエンスストアの仕事も追加されるとのではとのことです(業界団体が要望をだしているとのこと)。
また最近ではこの77職種、139作業以外の仕事に外国人技能実習生を就かせていたという日系の大手企業や福島の原発の汚染作業に就かせていたという事実があらわになったのも記憶に新しいかと思います。
そして昨年2017年11月に法律が改正され、このような不正を行った企業への処分なども厳格化され、実名(社名)を公開され、技能実習生の受入れが出来なくなった会社もあります。
単純労働のいわゆる隠れみのになってる、外国人技能実習生制度といったのが今の実情です。
そして、実習を終え、帰国(母国へ戻った)した実習生が日本で学んだ技術や知見、知識、ノウハウを活かして母国で仕事に就いている割合は圧倒的に少なく、制度本来の目的を果たしていない事実も一方では問題視していかなくてはならない点であります。
技能実習生を受けいる日本の企業も目先の労働力確保の為に行っているのであれば、おそらく現在顕在化(潜在的な問題を含め)している多くの問題、課題は一向に解決できないと思われます。
技能実習生という制度に関わるのは(実習生も人であり、送り出す国の機関にも人がおり、受け入れる日本の企業にも人がいて、それを監理する監理団体にも人が存在いたします)最終的には人です。
人はやはり人であり、感情を持っており、物やロボットではないのです。
最近では事業協同組合の設立のお問い合わせが数多くあり、お話しを聞かせて頂くとその目的のほとんどは技能実習生を受け入れたいというご相談です。
当社もそのような事業協同組合設立のサポート(コンサルティング)を行っておりますが、設立には多くの書類とプロセスが必要になり一筋縄ではいきませんが、そのような中でも現在の技能実習生を更に進化させようとしていきたいと言った“想い”のようなものを感じることが多く日本人(日本企業)のすばらしい点を感じております。
技能実習生における不幸や不正がなくなり、健全な技能実習生制度が日本と送り出し国の間で繋がっていけることをガルベラパートナーズグループとしてサポートして参りたいと思います。
技能実習生、事業協同組合(監理団体設立)設立に関するご相談は以下のウェブサイトをご参照ください。
事業協同組合設立サポートセンターガルベラパートナーズ・グループは企業が抱えている課題を各専門家の知見と知識とノウハウをもって解決していきます。
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