GERBERA PARTNERSブログ

海外人材|外国人雇用のポイント1(入社手続)

2016/11/23

Q 人手不足もあり、当社でも外国人材の採用を検討したいと思います。どのような点に注意すべきでしょうか?

 

A 日本国内において、外国人を採用する場合を考えますと、採用する前提として、在留資格を得て、日本に上陸していただかなくてはなりません。

ケースバイケースになりますので、詳細は、ビザ取得代行業者等にご相談していただくようお願いいたします。

 

労務管理については、諸々の注意点はありますが、基本的には日本人採用と変わるところはありません。ただし、日本語(特に漢字)の読み書きが難しい場合があるでしょうから、外国語・日本語併記で、書式を作成しておくとよいでしょう。自社で翻訳できれば、越したことはないのですが、難しい場合は外部の専門家に依頼するのが確実です。

 

◆雇用契約書(日本でいう労働条件通知書)

 

厚生労働省「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」から参考のひな形をダウンロードすることができますのでご活用ください。

日本語と外国語を併記することが望ましいと思われます。

 

◆入社連絡票

氏名・住所・年金番号・在留カード上の情報等社保等手続きに必要な情報を記載してもらうテンプレートが必要です。

 

◆在留カードの写し

雇用保険の手続きと社保のローマ字氏名届に必要です。

 

◆給与所得者の扶養控除等申告書

日本人従業員と同様です。

 

◆その他

状況に応じて、住民票や戸籍謄本、委任状等が必要になる場合があります。

詳細は年金事務所等にご確認ください。

 

◆就業規則、ルールブック等

「給与や割増賃金」「労働時間や休日」「罰則」などの重要な部分は、外国人社員にも分かるように外国語翻訳版も用意しておいた方がよろしいかと思います。

 

東京都のTOKYOはたらくネットから、「外国人労働者ハンドブック」の英語版と中国語版がダウンロードできますので、参考資料としてご活用ください。

 

 


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