GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|内定者をアルバイトで雇用。気をつけることは?

2016/11/22

Q 来年4月に入社予定の新卒内定者に当社でアルバイトしてもらうことにしました。学生アルバイトを雇うのは初めてです。気をつけることを教えてください。

 

A 学生アルバイトについても、通常の従業員と同じく、労働条件通知書を交付し、法律の要件に従って社会保険と雇用保険に加入させる必要があります。

 

1.労働条件通知書の交付

 

 アルバイト期間に関する労働条件通知書を交付してください。

アルバイトについては、パートタイム労働法により、一般労働者に交付している労働条件通知書の内容に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」に関する記載が必要です。

 

2.雇用保険の加入

 

 卒業見込証明書を持った内定者が、31日以上の雇用見込みで、週20時間以上のアルバイトをするのであれば、アルバイトの期間についても雇用保険に加入させてください。

 

 昼間学生は原則、雇用保険に加入しませんが、例外がいくつかあります。

そのうちの一つが、「卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者」です。

 

3.社会保険の加入

 

 社会保険については、週所定労働時間が週30時間(一般従業員の週所定労働時間の4分の3)以上あるかどうかで、加入の有無を判断してください。

 

※ 平成28年10月以降の適用拡大により、特定適用事業所(501人以上の会社)で働く一部の方は、週30時間未満であっても社会保険に加入しますが、昼間学生については、この適用拡大の対象から外されています。

 

 なお、通信教育・夜間・定時制の学生については、学生であっても、雇用保険の加入、社会保険の適用拡大の対象からは外れませんのでご注意ください。

 

 内定時のアルバイトのときから気持ちよく働いてもらい、4月の社員としての入社後は、さらに活躍してもらえるようになるとよいですね。

 

 

 弊社では、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス対策まで、幅広く承っています。お困りのことがありましたらお気軽に当グループ社会保険労務士までご相談ください。

 

 


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