GERBERA PARTNERSブログ

インド|インドでの現地法人設立について

2022/04/15

Q、インドではどのように現地法人を設立すればよいですか?

A、インドでの現地法人設立の一連の申請は、2020年に導入されたインド中央政府企業省(MCA)のウェブベース”SPICe+(Simplified Proforma for Incorporating a Company Electronically Plus)” を通してオンラインで行います。申請前に、各種書類を準備する必要がありますので、この準備を含め、登記完了までには概ね2-3か月かかることを想定しておくことが推奨されます。

 

解説(公開日:2022/04/15  最終更新日:2023/08/17 )

 

ここでは、「インドの進出形態」(リンク:http://india.gerbera.co.jp/form)のページでご紹介した中で、日系企業がインド進出する際の一般的な形態である「非公開(有限責任)会社(Private Limited Company)」を例に、大まかな流れを説明します。

 

1.PAN・DSCの取得

インドで登記される全て会社の取締役はPAN(Permanent Account Number:納税者番号)の取得が所得税法で義務付けられています。また、インド会社登記等の各手続きではDSC(Digital Signature Certificate:電子署名証書)が必要となります。インドでの会社設立の第一歩として、先ずはこのPAN及びDSCを取得します。

非公開(有限責任)会社(Private Limited Company)の場合、最少2名の取締役が必要であり、うち1名は「居住取締役」でなくてはなりません。居住取締役とは、当会計年度中182日以上インドに滞在した取締役のことです。現地に合弁の相手先があるなど、居住取締役が選任できる場合は問題ありませんが、独資での会社設立の場合など、居住取締役の手配が困難な場合、弊社の居住取締役の名義貸しサービスをご利用いただくことも可能です。

 

2.会社名の承認

会社名の申請は、2020年に導入された企業省(MCA)のウェブベースのフォーム “SPICe+(Simplified Proforma for Incorporating a Company Electronically Plus)” を通して行います。申請した会社名は、同一もしくは酷似する名称の既存の会社が無いか、関連法令に抵触しないかなど審査を受けます。審査を経て承認された会社名の有効期間中に、登記申請を行う必要があります。有効期間は20日間ですが、所定の手数料を納入して有効期間を最長60日間まで延長することもできます。

 

3.会社設立証明書の取得

SPICe+の所定フォーマットに申請情報を記入し、基本定款・附属定款を添付して登記申請を行います。取得の義務付けられているDIN(取締役識別番号)も登記申請と同時に3人まで申請できます。取締役を3人以上任命する場合は、事前にDINを取得しておく必要があります。

基本定款(Memorandum of Association)には、会社名、住所、目的、資本金、公証人役場での認証、領事館の認証または公印確認(アポスティーユ)が付与された申請者にかかわる情報書(Subscription Sheet)などが必須となっています。

付属定款(Articles of Association)には、取締役会の規定、株式譲渡などの会社運営上の事項を記載します(合弁会社の場合など、会社設立後に問題となることもありますので慎重な対応が必要です)。公証人役場での認証と、領事館の認証または公印確認が付与されたSubscription Sheetなどが必須となっています。

登記が完了すると、会社の設立・存在を法的に証明する「会社設立証明書」(Certificate of Incorporation)が、企業登録局の代理となる中央登録局(CRC)より発行されます。会社設立証明書が発行されると同時に当該会社のPAN(納税者番号)、TAN(源泉徴収番号)、GSTIN(物品サービス税番号)、従業員の社会保障に関わる登録番号などが割り当てられ ます。法人銀行口座の仮登録も同時に行われ、選択した銀行の最寄りの支店から連絡が来ることになってはいますが、実際には連絡が来ることはあまり無いようです。また、SPICe+で選択した銀行でしか口座開設ができないというわけではありませんので、日系銀行などでの口座開設も可能です。

 

4.登記完了後のコンプライアンス

会社設立証明書取得後、第一回取締役会の開催、銀行口座開設、資本金送金、株式発行などを行い、これらに伴う企業登録局・インド準備銀行、その他各担当機関への届け出など各種コンプライアンスを遵守して手続きを完了させます。業種や形態、会社所在地等により求められる手続きが異なる場合がありますので、個別に確認する必要があります。

登記後の各種コンプライアンスが完了し、事業を開始した後も、定期的、また不定期の各種コンプライアンスを遵守する必要があります。弊社ではコンプライアンスに関する支援サービスも行っております。

   

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