2022/05/16
A、インドでは、多くの分野で外国直接投資(FDI:Foreign Direct Investment)による独資でのインド内国法人の設立が認められています。しかしながら、独資が認められず資本比率の上限が定められている業種、既定の出資比率を超える場合、事前に政府認可を受けなければならない業種、外国直接投資が認められていない業種もあります。
インドは世界最大の若者人口を誇り、市場としても製造拠点としても将来性に満ちています。インド政府は、2028年までに経済を5兆ドル規模に成長させることを目標に掲げています。この目標に向けて外国直接投資の促進を図るため、ビジネス環境の改善に継続的に取り組み、自由化が進められてきました。良好な日印関係のもと、インドは日本からの投資を歓迎しており比較的自由な投資環境が整っています。他方、国境紛争を抱える中国・パキスタン等の近隣諸国からの外国直接投資の場合には特定の政府認可が必要とされています。
外国直接投資の方法として、新会社を設立する方法と、既存の会社を買収する方法があります。また、外国投資家が独資で事業を行う場合も、インド側パートナーとの合弁会社として事業を行う場合もあります。
多くの業種に関しては、事前にインド政府に認可申請を行う必要のない「自動認可ルート」で100%までの外国直接投資が可能です。業種によっては、それぞれ規定されている出資比率の上限までは自動認可、上限を超える出資をする場合には「政府認可ルート」で事前に認可を受ける必要があるものがあります。また、ごく一部ですが、 「政府認可ルート」での投資のみ可能な業種、外国直接投資が完全に禁止されている業種もあります。
主な業種ごとの外国直接投資に関する規制は以下のとおりです。
ネガティブ・リストに示された特定の規制のある業種以外の分野、例えば、自動車、電子・電気システム、精密機器、工業製品、食品加工、宝石、宝飾品などほぼ全ての製造業に加え、コンサルティング、エンジニアリング、IT・ITES、運輸、ヘルスケア、観光、ホスピタリティ、建設などのサービス業を含む広い分野で、100%までの外国直接投資が認められています。
食品の小売取引、一定の条件を満たす新聞雑誌の出版などは、政府認可ルートで100%までの出資が可能です。
いくつかの業種においては、自動認可ルートで出資可能な比率が定められており、この比率を超える場合は政府認可を得ることで100%までの出資が可能となります。例えば、電気通信サービスや航空輸送サービスの分野においては、自動認可ルートで49%までの外国直接投資が可能です。49%を超える出資をする場合は政府認可を受ける必要があります。同様に、防衛機器産業と製薬業(ブラウンフィールド投資:既存の生産拠点を買収する場合など)分野では74%まで自動認可、74%超から100%出資の場合は政府認可が必要となります。
一定の比率までしか外国直接投資が認められていない業種もあります。例えば、保険業は74%まで、電力取引所や年金業は49%までの出資が自動認可されますがそれ以上の出資比率は認められていません。複数ブランド小売業は、投資額や調達先に関する規定を満たすことを条件に、政府認可ルートで51%までの出資が可能です。FMラジオ業は49%、印刷メディア/デジタルメディア業は26%まで政府認可ルートにより出資可能です。
ギャンブル、宝くじ、チットファンド、原子力など、ごく一部の分野では外国直接投資は認められていません。
なお、自動認可ルートで外国直接投資を行った場合にも、インド準備銀行(RBI:Reserve Bank of India)に規定の各資料を電子データで提出することが義務付けられています。
例えば、外国投資家がインド法人の新規発行株式に投資する場合にはフォームFC-GPRを、既存の発行済み株式を購入する場合はフォームFC-TRSを提出する必要があります。これらの株取引においては評価基準(バリュエーション規制)その他のコンプライアンス要件を遵守する必要もあります。
インド政府は外国直接投資で求められるコンプライアンス要件の緩和を進めていますが、外国直接投資の形態や分野などにより求められるコンプライアンスも様々ですので、法務・税務の専門家に相談しつつ手続きを進めることが肝要です。
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