2018/05/01
政府は平成29年度から、今後の高齢化に伴う中小企業の事業承継について、政府として5年計画でサポートすることを決定しました。
ただし、なんでもかんでも補助金が出るというわけではなく、経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取り組みに要する経費の一部が補助されます。
補助対象者は、日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利活動法人(以下、「中小企業者等」という)であり、特に中小企業は中小企業基本法第二条に定める中小企業要件に該当しているかどうかをご確認ください。
平成29年度補正事業承継補助金の種類は以下の(1)(2)に区分され、今回は(1)のご案内となっています。(2)は、2018年7月上旬頃に募集が予定されています。
公募期間は平成30年4月27日(金)から平成30年6月8日(金)までです。 詳しくは応募要項(※別窓開きます)をご確認ください。 ※なお、リンク先の情報は、公募期間終了後になくなる可能性があります。ご了承ください。
【平成29年度補正事業承継補助金の種類】 (1)後継者承継支援型(経営者交代タイプ) 経営者交代による承継の後に新しい取組をおこなった方に補助金が支給されます。事業再編や事業統合による事業承継は含まれません。 対象となる取組例:親族内承継/外部人材招聘など (2)事業再編・事業統合支援型(M&Aタイプ) 事業再編・事業統合等の後に新しい取り組みをおこなった方を補助します。 対象となる取組例:合併/会社分割/事業譲渡/株式交換・株式移転/株式譲渡など今回の助成は上記(1)の後継者承継支援型(事業再編や事業統合を除く)についてですが、以下の要件を満たすことが求められています。
なお、支給対象となる後継者についても要件があります。
3年間経営をしてきた者であったり、6年間同業で働いていた経験があったりすることが要件とされていますが、これらを免除されるための方法も実はあったりします。
そして、補助対象者は、以下の要件を満たしている必要があります。
なお、税理士法人ガルベラ・パートナーズは、本支援制度が開始された直後からの支援機関であり、第1号で認定を受けています。
この事業承継補助金については、5月中旬に全国11カ所で公募説明会を実施されます。
予約が必要になりますので、中小企業庁の情報サイト(※別窓開きます)にてご確認ください。
関連情報: 事業承継補助金事務局 03-6264-2670以下のような事業を革新するような取り組みに要する費用に対して、その半額が助成されます。 ただし上限がありますので、ご注意ください。
以下は中小企業庁が発表している経費の事例です。
なお、これらの経費はその使用目的が本当に必要なものであると特定できる経費でなければなりません。
また、補助事業期間内に契約・発注を行い、交付決定日以降に支払った経費であることが必要です。なお、被承継者が取り扱った経費は対象外となりますのでご注意ください。
経費については、そのほかにも細かい取り決めがありますので、詳しくは募集要項をご確認ください。
当社では、事業承継・経営革新等に関するコンサルティングをご依頼いただきましたクライアント様に対して、本補助金の申請サポートを行っております。
補助金が出る、出ないにかかわらず、当社ではリーズナブルに事業承継を行えるようサポートをしています。税金対策や事業再編、M&Aなどが中心ですが、なんなりとお気軽にお問い合わせください。このほか、弊社関連グループ17社は、成長する企業様に対する様々なサポートを行っております。
特に、株式上場、海外進出、人事制度構築の支援を得意としています。なんなりと、お問い合わせください。
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