2020/03/03
A、仕事を休んだ保護者に給料を支払った場合、その全額を助成する制度が創設されます。1日の上限は8,330円で、適用期間は2月27日~3月31日までです。なお、学校からの案内も必要になりますので、捨てずに保管(あるいは会社に提出)してもらってください。受給申請方法など詳細はまだ出ていませんが、厚生労働省の雇用調整助成金のHPをご参照ください。
厚生労働省は3月2日、新型コロナウイルスの感染拡大による小学校などの臨時休校を受け、仕事を休んだ保護者に給料を支払った企業に対し、全額を助成する制度を創設すると発表しました。対象は小学校だけでなく、保育所、幼稚園、学童保育、高校までの特別支援学校も入っていますが、中学と高校の保護者は除かれていますのでご注意ください。
正社員だけでなく、雇用保険の被保険者ではないパートさんなど非正規労働者も対象で、上限は1日当たり8,330円が支給されます。
収入を手当することで、安心して仕事を休める体制を整え、感染拡大の防止を図るとのことです。
助成対象は、臨時休校した小学校や特別支援学校に通う児童・生徒、風邪の症状などがある子どもの世話をする従業員に対して、年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた企業となります。適用期間は2月27日から3月31日までです。
なお、テレワークによる在宅勤務者や、有給休暇取得者は対象外です。有給休暇とは別の有給(休業手当)でなければなりませんのでご注意ください。
まだ詳細は出てきておりませんので政府の雇用調整助成金(厚生労働省)のHPをご確認ください。
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ HPはこちらをご覧ください
手続や運用も含め、お気軽にご相談ください。
雇用関連の助成金は、知っていれば受給ができるものも多く、これらの制度を知らないばかりに受給をみすみすのがしている企業も多く見受けられます。
弊社では、給与計算代行や社会保険手続代行業務のほか、就業規則や人事評価制度の整備と合わせて、助成金についてのご相談やセミナー開催などを承っております。
すでに顧問税理士や顧問社労士と契約されている企業様とも、「助成金顧問契約」もご案内させていただいております。定期的な助成金情報の獲得のためにも、ぜひご検討ください!