GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|雇用調整金の計算の仕方

2020/05/23

Q、雇用調整助成金の助成額の計算方法について教えてください。

 

A、今回の新型コロナウイルス関連での雇用調整助成金については、助成額を計算する方法がいくつか存在します。雇用保険加入者を対象とした雇用調整助成金と雇用保険未加入者を対象とした緊急雇用安定助成金でも異なりますし、また会社規模でも計算方法が異なります。以下、詳しく解説します。

 

解説(公開日:2020/05/23 最終更新日:2021/06/14)

 

今回の新型コロナウイルス関連での雇用調整助成金では大きく分けて3つの計算方法が存在します。

 

① 従業員が20人超えの会社の雇用調整助成金の計算方法

 

従業員が20人を超えている会社で、雇用保険に加入している従業員についての「雇用調整助成金」の助成額を計算する方法ですが、実際に従業員に支払った休業手当の額をもとにして計算するわけではありません。この点は注意が必要です。

 

雇用調整助成金の助成額は、「労働保険料確定保険料申告書」もしくは「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」をもとにして計算します。

雇用調整助成金の助成額の計算で「労働保険料確定申告書」を用いる場合は、既に確定した1年間の労働保険料確定保険料の金額をその1年間の平均雇用保険被保険者数と年間所定労働日数で除して平均賃金額を計算し、その平均賃金額に助成率を掛けて助成額を算出します。この計算で使う年間所定労働日数につきましては、特例措置によりいくつかの方法が認められています。

詳細は雇用調整助成金特集ページでご確認ください。

 

雇用調整助成金の助成額の計算で「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を用いる場合は、俸給給料等欄の「支給額」を同欄の「人員」と月間所定労働日数で除して平均賃金額を計算し、その平均賃金額に助成率を掛けて助成額を算出します。この計算で使う月間所定労働日数につきましても、特例措置によりいくつかの方法が認められています。 詳細は雇用調整助成金特集ページでご確認ください。

 

② 従業員が20人超えの会社の緊急雇用安定助成金の計算方法

 

従業員が20人を超えている会社で、雇用保険に加入していない従業員についての「緊急雇用安定助成金」の助成額を計算する方法ですが、実際に従業員に支払った休業手当の額をもとにして計算します。

 

雇用保険に未加入の従業員に実際に支払った休業手当の総額を、休業した総時間で除して休業手当の時間単価を計算します。その休業手当の時間単価に休業手当率を掛け、最後に1日の所定労働日数を掛ける事で平均休業日額を計算します。その平均休業日額に助成率を掛けて助成額を算出します。

 

③ 従業員が20人以下の小規模事業主の雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の計算方法

 

従業員が20人以下の小規模事業主につきましては、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の申請手続きは大幅に簡素化されています。また、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金は同じ計算方法を用いています。

 

従業員に支給した「実際の休業手当の総額」に助成率を掛けたものと、「助成額の上限額」に休業延べ日数を掛けたものの、「いずれか低い額」が雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の助成額の金額となります。

 

まとめ

 

今回の新型コロナウイルス関連の雇用調整助成金は、事業主の申請手続きの負担を軽減する趣旨で、何度も改正が行われております。それに伴い雇用調整助成金の助成額の計算方法も変更となり、計算で使用することのできる書類の種類も増えました。

しかしながら、その分少し複雑になった部分もあり、やはり難解な助成金には変わりありません。でも、難解だからという理由で雇用調整助成金の申請をあきらめるのは勿体ないと思います。今回の新型コロナウイルスの影響により多くの方が大変な思いをされており、休業を余儀なくされて企業様にはご苦労が絶えないことと思います。

この雇用調整助成金について詳しく解説することで多くの方に少しでも役に立てれば幸いと存じます。

 

雇用調整助成金特集ページでも動画などを用いてわかりやすく、そして詳しく今回の雇用調整助成金についての解説をしておりますので、雇用調整助成金特集ページも参考になさってください。

 

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