GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|両立支援助成金の申請に必要な「一般事業主行動計画」とは(1)

2021/06/14

Q、社員に育児介護休業を取得させたら両立支援等助成金がもらえると聞きました。この助成金のなかで「一般事業主行動計画」というものを役所に提出しなければならないという記載があるのですが、これはどういう内容なのでしょうか?なにかサンプルやダウンロード資料はありませんか?

A、「一般事業主行動計画」は、A4用紙1枚くらいで作成しておけば足ります。管轄の都道府県労働局へ届け出るのは「一般事業主行動計画」ではなく、「一般事業主行動計画策定届」ですが、こちらは定型の様式に〇をつけるだけの簡単なものとなります。本稿では、「一般事業主行動計画」について、どのような内容を記載すればいいのか、その内容について事例を示しながらご案内をさせていただきます。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

101人以上の従業員を雇用する企業は「一般事業主行動計画」(次世代育成支援対策推進法)を策定し、都道府県労働局に届出し、公表・周知する義務が生じます。

 

また、両立支援等助成金を申請する企業は、101人未満であっても「一般事業主行動計画」を策定・届出・公表・周知しなければなりません。

 

当社は社会保険労務士法人として、数多くの両立支援等助成金の申請を代行させていただいておりますが、「一般事業主行動計画」も多く作成してきました。

まず、厚生労働省が推奨している一般事業主行動計画の環境整備目標を以下に掲載します。

 

(1)育児をする従業員等の職業生活と家庭生活の両立支援の整備

主に育児をしている従業員を対象とする取組み

  1. ・妊娠中および出産後の従業員の健康管理や相談窓口の設置
  2. ・子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
  3. ・育児・介護休業推進法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度や子どもの看護のための休暇制度の実施
  4. ・育児休業中の従業員の職業能力の開発・向上等、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
  5. ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ、短時間勤務制度の実施など、従業員が育児時間を確保できるようにするための措置の実施
  6. ・育児などによる退職者についての再雇用特別措置等の実施 等
 

(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

育児をしていない従業員をも含めて対象とする取組み

  1. ・ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
  2. ・年次有給休暇の取得促進
  3. ・短時間勤務や隔日勤務等の制度整備
  4. ・テレワーク(ITを利用した在宅勤務、直行直帰勤務など)の導入
 

次に、依頼主の状況に応じて、どのような内容を記載すればいいかを下記に掲載しますので、該当するものがあればぜひご活用ください。

 

事例1
育児をしている社員が多い場合

目標A:妊娠中の女性社員の母性健康管理についての説明資料を作成して社員に配布し、制度の周知を図る。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、すべての社員にアンケート調査を行い、検討を開始する

20##年度より、育児休業制度に関する説明書の作成・配布、管理職研修や社内掲示板などによる社員への周知

 

目標B:20##年▲月までに、小学校就学前の子を持つ社員が、希望する場合に利用できる短時間勤務制度を導入する。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、社員へのアンケート調査を行い、検討を開始する

20##年度より、制度の導入、社内掲示板などによる社員への周知

 

目標C:20##年★月までに、子の看護休暇制度を拡充する(子の対象年齢の拡大、育児・介護休業法の規定を上回る日数付与、いわゆる「中抜け」(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)で取得できる制度など)

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、社員へのアンケート調査を行い、検討を開始する

20##年★月より、制度の導入、社内掲示板などによる社員への周知

 

事例2
育児をしている社員は多いが、労働時間が長時間になりがちな場合

目標A:20##年◆月までに、子どもの出生時に父親が取得できる休暇制度を導入する。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、社員のニーズを把握する

20##年★月より、制度の導入、管理職研修及び社内掲示板などによる社員への周知

 

目標B:20##年◆月までに、従業員全員の所定外労働時間を、1人当たり年間●時間未満とする。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、所定外労働の原因の分析等を行う

20##年★月より、管理職を対象とした意識改革のための研修を●回実施する

20##年■月より、社内掲示板などによる社員に周知する

20##年◆月より、各部署における問題点を検討し、研修を実施する

 

事例3
出産を機に退職する女性従業員が多いため、出産前後の支援を強化したい場合

目標A:妊娠中の女性社員の母性健康管理についての説明資料を作成して社員に配布し、制度の周知を図る。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、社員の具体的なニーズ調査、母性健康管理についての情報収集を行う

20##年★月より、制度に関する説明文書を作成し、社員に配布する

 

目標B:妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口を設置する。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、相談窓口の設置について検討する

20##年★月より、相談員の研修を行う

20##年■月より、相談窓口の設置について社員に周知する

 

目標C:年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間●日以上とする。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、年次有給休暇の取得状況を把握する

20##年★月より、計画的な取得に向けて管理職研修を計画期間中に●回行う

20##年■月より、各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する

20##年◆月より、社内広報誌などでキャンペーンを行う

 

事例4
男女とも育児休業等が進んでいない会社

目標A:産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を行う。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、法に基づく諸制度の調査

20##年★月より、制度に関するパンフレットを作成し社員に配布

 

目標B:育児休業等を取得しやすい環境作りのため、管理職の研修を行う。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、管理職へのアンケート調査による実態把握

20##年★月より、研修内容の検討

20##年度より、研修の実施

 

事例5
若い男性従業員が多く、長時間労働になりがちな会社

目標A:子どもの出生時における育児休業の取得を促進する。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、制度内容等について社内広報誌などにより社員に周知

20##年★月より、管理職を対象とした研修の実施

 

目標B:週1日程度の在宅勤務ができる制度を試行的に導入する。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、社内検討委員会を設置

20##年★月より、在宅勤務の内容や対象について検討

20##年■月より、試行実施し、課題を分析して本格実施の可能性を検討

 

事例6
若者が少なく、育児休業の対象となる社員がほとんどいない会社

目標A:20##年◆月までに、所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設定、実施する。

<上記目標を達成するための対策>

所定外労働の現状を把握

20##年▲月より、社内検討委員会での検討開始

20##年★月より、ノー残業デーの実施

20##年■月より、管理職への研修(年●回)及び社内広報誌による社員への周知(毎月)

 

目標B:20##年◆月までに、年次有給休暇の取得日数を、一人当たり平均年間●日以上とする。

<上記目標を達成するための対策>

20##年▲月より、年次有給休暇の取得状況について実態を把握

20##年★月より、社内検討委員会での検討開始

20##年■月より、計画的な取得に向けた管理職研修の実施

20##年◆月より、有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめなどによる取得促進のための取組の開始

 

以上が「一般事業主行動計画」の策定にあたってよくある事例となります。なお、一般事業主行動計画の具体的な策定手順については、以下のブログに掲載しておりますので、こちらもぜひご参照ください。

 

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ガルベラ・パートナーズグループは、税理士、社会保険労務士、行政書士がワンストップで対応するサポート体制をとっております。

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、助成金の申請手続きをサポートしています。多忙な日々を送る経営者の皆様に代わって、助成金の申請を行っております。まだ就業規則や雇用契約書を整備していない会社様には、簡単な就業規則でしたら無償で作成させていただきます。

当社では、キャリアアップ助成金や両立支援助成金、雇用調整助成金などの厚生労働省が管轄する助成金の申請をサポートしておりますが、関連会社の行政書士法人ガルベラ・パートナーズでは、事業再構築補助金やIT導入補助金などの補助金の申請についてもサポートさせていただいております。助成金・補助金に関しまして、グループ全体でサポートさせていただきますので、どうぞお気軽になんなりとお問い合わせください。

 

雇用関連の助成金は、知っていれば受給ができるものも多く、これらの制度を知らないばかりに受給をみすみすのがしている企業も多く見受けられます。

弊社では、すでに顧問税理士や顧問社労士と契約されている企業様に対しても、助成金申請のサポートをさせていただいております。定期的な助成金情報の獲得のためにも、ぜひ弊社との関係を構築していただきたく、今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

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