2021/11/09
A、コロナウィルスによる緊急事態宣言等の発令により、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金について、期限の延長及び助成金の上限額の改定、受給要件の緩和等がたびたび行われてきました。
さらに、令和2年4月1日から令和3年11月30日までの緊急対応期間が来年3月まで延長される予定です。
また、令和3年12月以後の助成内容は、現在の令和3年11月末までと同じ内容になる予定です。具体的な助成内容は11月中には発表予定です。
来年(令和4年)1月以降はさらに日額の上限、受給要件ともに変更が予定されていますので、請求できる要件を満たしている場合は可能な限り申請することをお勧めします。
厚生労働省よりこれまでの雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金について、ご案内いたします。
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、『緊急雇用安定助成金』の助成対象となります。(同様に申請できます)
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下記の助成率
(1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
※判定基礎期間とは休業の実績を判定する1か月間、原則として賃金締め切り日の翌日から次の賃金締め切り日まで期間です。
〇原則的な措置は令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率を判断しています。
〇業況特例(※2)及び地域に係る特例措置(※3※4)は令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により適用する助成率を判断しています。
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。(5月以降)
※3 緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。(5月以降)
※4 まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。(5月以降)
※5 括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合に該当します。
〇雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、『緊急雇用安定助成金』として支給しています。
雇用調整助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和3年11月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としています。
参考:
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)[厚生労働省]
助成金関連の内容は、以下リンク先をご参照ください。
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