GERBERA PARTNERSブログ

所得税|社会保険労務士報酬にかかる消費税の取扱いについて

2021/11/08

Q、当社(源泉徴収義務者)は、社会保険労務士報酬(個人事業主)を支払うのですが、源泉徴収する金額は、消費税込みの金額で計算するのでしょうか?

A、原則として、消費税込みの金額を基にして、源泉徴収を計算しますが、請求書に、報酬金額と消費税等の金額とが明確に区分されているときは、消費税等を含めない報酬金額に基づいて、源泉徴収することが可能です。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

事業主が社会保険労務士報酬を支払う際には、原則として報酬に消費税及び地方消費税の額を含めた支払金額の合計額に対して、源泉徴収することになります。

 

謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬含まれますが、事業主が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費、宿泊費等で、その金額が通常必要な範囲内のものであるときは、源泉徴収の対象となる報酬に含めなくてもよいことになっています。

 

但し、弁護士等に支払う報酬等の場合で、事業主が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉徴収をする必要はありません。

 

尚、請求書等において、報酬額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬額のみを源泉徴収の対象とする金額として計算することが可能です。

   

消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

平成元年1月30日直法6-1(例規)(国税庁)

 

所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行に伴い、源泉所得税の課税標準額等について明らかにするものである。

 

3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収

所得税法第204条第1項の規定が適用される報酬・料金等並びに同法第212条第1項又は第3項の規定が適用される国内源泉所得又は報酬若しくは料金等が支払われる場合において、当該報酬・料金等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額となる。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。

 
 
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら