2023/07/20
A、公募開始後に「事前着手届出」を提出し、事務局に承認された場合は、補助対象経費として申請することができます。ただし、原則的には、事業再構築補助金の交付決定前に行われた事業の経費については補助金の交付対象とはならないので注意してください。
事業再構築補助金は、交付決定前の事業経費については交付対象になりませんが、既にとりかかってしまっている経費についても申請ができることもあるので詳しく見ていきましょう。
6月30日締切となった直近第10回公募例ですと「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」に申請する事業者については、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても前述の「事前着手届出」が事務局で受理された場合、令和4年(2022年)12月2日以降、設備に購入契約等を行った経費についても申請することができるとしています。
先延ばしにすればするほど物価高騰のあおりを受けて再構築事業が厳しくなってしまう。または今なら発注可能な資材であっても先行き発注することも出来なくなり事業展開も厳しくなってしまうなど。事業再構築補助金の公募をまっていられないというケースもあるかもしれません。
直近公募の例では、事前着手が可能な枠は定められていましたが、今後もこの枠で申請をお考えである場合、次回公募でも申請の可能性は高いと思われます。
□最低賃金枠
□物価高騰対策・回復再生応援枠
□建物費:建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件の原状回復など ※新築については基本対象外、別途申請で認証の可能性もあります。
□機械装置・システム構築費:設備、専用ソフトの購入やリース等、クラウド利用費等
□技術導入費:知的財産権導入に要する経費、知的財産権等関連経費
□外注費:製品開発に要する加工、設計等、専門家経費 ※事業計画作成に要する専門家経費は対象外
□広告宣伝費・販売促進費:広告作成、媒体掲載等
□研修費:教育訓練費、講座受講等
今後の見込みつきましては、過去第6回~第9回公募が令和3年12月20日以降の経費を対象としていましたので第11回が公募された場合もにも第10回公募と同じ令和 4年12月2日以降の事業経費が対象となると思われます。
留意点としては、交付決定前に「事前着手届出」が承認されたからといって補助事業として採択されるものではないということです。
更に、「事前着手届出」を提出するにあたっては、jGrantsというシステムを介しての申請となります。この申請については、gBizIDのアカウント登録が必須となるので、アカウント登録が済んでいないという場合は、完了までに2週間ほど要することもあり、早めの続きが必要となります。
今回は、「事前着手届出」を主体に直近の例から解説いたしました。事業再構築補助金の各枠の申請要件や補助対象経費についてもっと詳しいことをお知りになりたい等ございましたらどうぞお気軽にガルベラ・パートナーズにお問合せください。
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