2023/09/27
A、厚生労働省が管轄している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」があります。臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給の特別休暇を取得させた事業主を助成する制度です。
両立支援等助成金は、仕事と家庭の両立を目指す労働者を支援する目的で支給される助成金です。「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」や「介護離職防止支援コース」、「育児休業等支援コース」など様々なコースがあります。今回ご紹介するのは、子育てに関する両立支援を支援する育児休業等支援コースです。
対象労働者1人あたり10万円で、1事業主につき10人まで(上限100万円)となります。
各申請期間に、何人が特別休暇を取得したかで助成額が決まります(申請期間は後述)。
助成金を申請するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
① 小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になった場合、及び子どもが新型コロナウイルス感染症に感染した又はそのおそれがある等の場合に、子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を7日以上取得できる制度について規定化(※)していること。
※ 就業規則を改定するか、特別休暇規程等を別途、定める必要があります。
② 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの措置についての社内周知をしていること。
特別休暇をいつ取得したかによって申請期限が異なります。申請期間は以下のとおりです。
特別有給休暇を取得した日 | 申請期間 |
令和5年7月1日~令和5年9月30日 | 令和5年7月1日~令和5年11月30日 |
令和5年10月1日~令和5年12月31日 | 令和5年10月1日~令和6年2月29日 |
令和6年1月1日~令和6年3月31日 | 令和6年1月1日~令和6年5月31日 |
上記のご案内は、あくまでも令和5年9月現在のものです。最新情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))(厚生労働省)
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