GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|令和5年度キャリアアップ助成金について

2023/11/08

Q、今年も『キャリアアップ助成金(正員化コース)』の申請を考えています。令和5年度の支給要件等を教えてください。

A、令和5年4月1日より下記について変更点がありました。
(1)加算対象である生産性要件の廃止
(2)キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金の訓練を活用して正社員化する場合、加算となる訓練が統合・拡充されました。
なお、正規社員化前6カ月間の賃金と比較して3%以上の増額が必要という条件に変更はありません。

 

解説(公開日:2023/11/08  最終更新日:2023/12/19 )

   

キャリアアップ助成金の概要について、ご案内いたします。(2023年10月31日現在)

※有期→無期の転換制度は廃止されています。

 

支給額(1人当たり)

中小企業 大企業
① 有期 → 正規 57万円 42万7,500円
② 無期 → 正規 28万5,000円 21万3,750円

<① ~②合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>

 

各種加算措置(1人当たり)

(1) 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合

中小企業:28万5,000円  大企業も同額

 

(2) 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合

  1. (ア) 中小企業:95,000円 大企業も同額
  2. (イ) 中小企業:47,500円 大企業も同額
 

(3)人材開発支援助成金と特定の訓練終了後に正規雇用労働者へ転換等した場合

  1. (ウ) 中小企業:95,000円 大企業も同額
  2. (エ) 中小企業:47,500円 大企業も同額
 

(4)勤務地・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合<1事業所当たり1回のみ>

中小企業:95,000円  大企業:71,250円

 

正規雇用労働者

(1)賞与か退職金いずれかの制度かつ昇給が適用されている者

上記でも記載していました通り、以前は「同一事業所内で正規雇用労働者を対象とした就業規則が適用される労働者とされてましたが、さらに「賞与または退職金」の制度と「昇給」の両方が適用されている要件が加わりました。

賞与については原則として支給することを明確にする必要があります。

昇給については降給などの可能性がある場合は、労働者の勤務状況等を考量して改定する等の客観的な基準を示す必要があります。

 

(2)正規雇用前提でも試用期間中は対象外

以前は正規雇用前提とした試用期間で、正社員と同じ待遇がされていない場合のみ対象とされてました。

 

非正規雇用労働者

正社員化コースにおいて認められるのは非正規から正規への転換に限られます。

(1)正規社員と異なる賃金の額または計算方法を就業規則等に定めて、その期間が6カ月以上継続して適用されている者

例として、基本給、賞与、退職金、各種手当等にていずれか一つ以上で正規社員と異なる制度を定めていれば(手当の数や賞与の有無)対象となります。

 

(2)有期雇用から正規雇用に転換する場合、就業規則等に契約期間の定めがある者

例として、有期雇用労働者の契約期間は〇年とする等の明示が必要です。

就業規則等に定めがなければ、雇用契約書で有期雇用労働者としても無期雇用者とみなされます。

 

(3)就業規則等において雇用区分が明らかな者

例として、就業規則の適用範囲の条文において非正規社員は別に定めるとして別の就業規則で運用するか、同じ就業規則の場合は雇用形態の条文において、正社員・契約社員・パート社員等の区別を規定していれば対象となります。

以上により、正規社員化する6カ月以上前に現行の就業規則等の見直しが必要です。

 

キャリアアップ助成金の支給対象となる労働者は、正社員と異なる就業規則等の適用を6カ月以上受けていることが要件ですので、就業規則の見直し後も早めに労働基準監督署に提出する必要があります。

 

最低賃金の引上げ率は、過去10年間で2013年から2015年は2%、2016年から2022年は3%で、2023年は4.5%まで上がり、過去最高を記録しました。

 

このように、毎年3%以上の最低賃金はアップしておりますので、キャリアアップ助成金は他の助成金に比べて使いやすいと言われております。

 

月給者でも、時間給に換算して最低賃金と比較して上回っている給与であることが必須のため、毎年の平均賃金改定時には必ず見直しを行ってください。

 

上記のように、キャリアアップ助成金は、最低賃金の上昇率が上がっているなか、有期雇用者や短時間労働者などの非正規雇用者の処遇改善やキャリアアップを図り、社員が定着しない、人手が足りないなどで困っている場合にはぜひ活用していただきたい助成金です。

 

申請の流れ

  1. 1,キャリアアップ助成金計画の作成・提出
  2. 2,就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定
  3. 3,転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
  4. 4,正規雇用等への転換・直接雇用の実施※
  5. 5,転換・直接雇用後6か月分の賃金を支給・支給申請※
  6. 6,審査、支給決定※

※4では賃金の3%以上の増額が必要です。

※5は6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内の支給申請が必要です。

 

ご案内

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、各種助成金の相談対応を行っています。まずは診断のうえ貴社の現状を認識し、助成金獲得に向けた労務管理体制整備のためのアドバイスや管理文書ひな形の提供を行い、獲得できそうな助成金を提案します。

 

助成金診断のご依頼は、下記をご覧ください。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、下記をご覧ください。

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