GERBERA PARTNERSブログ

中国|中国情報:2023年中国銀行口座開設について

2023/11/15

Q、最新の中国現地法人開設後に行わなければならないことを教えてください

A、法人設立後に必ず行わないことは、①銀行口座開設、②税務登記、③社会保険口座開設になります。詳細についてご説明いたします。

 

解説(公開日:2023/11/15  最終更新日:2023/11/20 )

   

① 銀行口座開設について

必ず開設しなければならない口座は、基本口座と資本金口座になります。同じ銀行・同じ支店での開設なら同時に行うこともできますが、まずは基本口座の開設をし、その後に資本金口座の開設になります。日系企業の場合、日系銀行で資本金口座を開設したいという会社も多くありますが、日系銀行での資本金口座開設は、中国現地での銀行より厳しい条件がありますので確認が必要となります。 

中国現地銀行での基本口座開設は、各地域で必要書類等が異なりますので事前の確認が必要となります。特に深圳で基本口座開設する場合は、求められる提出書類も多いです。

コロナ前は、基本口座開設の際に、法定代表人(董事長)が開設銀行に行き、面談を行う必要がありました。コロナ時は、ビザのない日本人が訪中できなかったためwechat等でのオンライン面談での開設が可能でした。現在は、訪中もできるようになりましたので、オンライン面談ではなく、実際の面談を求める銀行・支店も増えています。

中国現地の銀行の場合、同じ銀行でも地域や支店が違うと求める書類も面談の行い方も違いますので、法人登記住所を選定する際に、銀行口座開設方法についても確認が必要となります。

※銀行口座開設には1か月~3か月間かかります。

 

② 税務登記について

原則は、法人登記住所を管轄する税務署に、法定代表人(董事長)が必ず行き、担当税務菅との挨拶及び写真撮影を行います。こちらも銀行口座開設と同じで、コロナ時に訪中ができなかったため書類提出のみの簡易手続きでよかったですが、今後は、コロナ前の状況に変更になる可能性があります。

 

③ 社会保険口座開設について

現地法人で人の雇用を行う場合は、社会保険口座開設が必要となります。これは書類提出のみで開設可能になります。

 

就労ビザ申請についての注意として

中国で就労ビザを申請するためには、現地法人で中国人を雇用する必要がございます。

理由は、就労ビザを電子申請することができるのは、現地法人で雇用されている中国人の方になります。雇用の証明として、社会保険の納付証明書を提出いたします。

 

今回は、中国での有限公司設立後に必要な手続き関して案内させていただきました。

現在の中国の景気状況を考慮し弊社では、売上金額に応じた会計費用に変更しております。月次会計を1000元から対応させていただいております。

中国法人設立および中国会計に関してのご相談はhttp://business.chinafocus.jp/まで、お問合せください。

 

ご案内

ガルベラ・パートナーズでは、中国進出から会計税務・労務・中国での生活サポートなどをワンストップでサポートしています。

具体的なサービスといたしましては、設立・会計以外に①法律関係(裁判、労務訴訟対応、会社内法律顧問)②物流関係(輸入、輸出際の税関規定)③工場アテンド(中国国内工場探し)④展示会関係(ブースの構築、人員配置など)⑤代理店探し(中国の販路拡大)⑥取引調査(財務データ調査、信用調査)を行っています。

是非、お問合せ下さい。

 

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