GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|働き方改革推進助成金の申請期限が延長になっています

2023/11/30

Q、働き方改革推進助成金を申請しようとしていましたが、11月末までの期限内に申請できそうにありません。次年度まで待った方がよいでしょうか。

A、申請期限が11月から12月まで延長される旨が公表されています。延長された期限内に間に合うようであれば、申請を試みられてみてはいかがでしょうか。

 

解説(公開日:  最終更新日:

   

働き方改革推進助成金とは

労働者の働き方改革を推進する取組みに要した費用を助成する趣旨の助成金となります。

「労働時間短縮・年休促進支援コース」「労働時間適正管理推進コース」「勤務間インターバル導入コース」「適用猶予業種等対応コース」「団体推進コース」など様々なコースがあることから、注目度の高い助成金であると言えます。

 

そのなかのひとつ「適用猶予業種等対応コース」については、以前の記事でも取り上げておりますので、そちらもご参照ください。

 

申請期限が延長に?

いずれのコースも令和5年11月が申請期限とされておりましたが、このたび、12月までに延長される旨が公表されています。

(厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」HPより抜粋)

 

交付申請後の流れは?

交付申請の期限が11月から12月まで延長され、事業実施期間(働き方改革に資する取り組みを実施する期間)は令和6年の2月末まで延長、支給申請(取組み実施後に助成金の額を正式に申請)の期限は、令和6年3月8日までそれぞれ延長されています。

※ 11月末までに交付申請をしていた場合には、事業実施期間も支給申請期限も従前のものが適用されます。

 

今から申請するには?

各コースにより求められる要件は少しずつ異なりますが、今から交付申請をするには、

  1. ① 労災(労働者災害補償保険)の適用事業主である
  2. ② 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している

の2点は各コースで共通して求められる要件になりますので、要件を満たしているかどうかご確認の上で、申請をご検討されることをご推奨します。申請にあたっては、時間を短縮する意味でも、専門家にご相談の上で進められるとスムーズかと思います。

 

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