GERBERA PARTNERSブログ

融資|新型コロナ関連!セーフティネット4号と5号の違い

2020/03/17

Q、今般の新型コロナウィルス感染拡大により売上が下がった企業に対して、市区町村を通じて借り入れができるセーフティネット4号とセーフティネット5号という融資制度があるそうですが、それぞれどういう違いがあるのでしょうか?それらの具体的な内容とともに教えてください。

A、セーフティネット4号(以下「4号」)も、セーフティネット5号(以下「5号」)も、いずれも新型コロナ関連で売上が減少した場合に、信用保証協会の保証を受けながら借り入れができる制度です。なお、窓口は所在地の市区町村です。 4号は天災事変で売上が20%以上減少した場合、5号は経営業績悪化で売上が5%以上減少した場合に受けられます。特に経営にダメージが大きいのは4号のほうですので、4号については信用保証協会が債務不履行の際は100%保証するため、金融機関からの借り入れがしやすくなっています。5号のほうは信用保証協会が80%保証し、金融機関は20%のリスクを取らなければなりません。

 

解説(公開日:2020/03/17)

 

(1)融資の条件

4号は、突発的災害や天災事変により、売上が前年同月比20%以上減少した事業者に対して融資されます。

5号は、経営業績が悪化したことにより、指定業種の事業者について、2月の売上と3・4月の売上見込みが前年同期比5%以上減少した場合に融資を受けることができます。5号の対象となる指定業種は、2020年3月16日現在で508業種となっており、4月以降さらに増えることが想定されます。詳しくは経済産業省のホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm)に掲載されていますのでそちらをご覧ください。

 

(2)融資額、融資期間、金利

信用保証協会の保証を受けて融資を受けることになりますが、信用保証協会の一般枠(最大2億8000万円)とは別枠で融資を受けることができるのが特徴です。たとえば一般枠でその事業者に対する融資額として目一杯借りていても、別枠として融資を受けることが可能となります。

融資上限額は2億8,000万円で、4号と5号の併用は可能ですが、2億8,000万円が限度となります。融資期間は自治体により異なりますが、10年以内というのが多く、金利は1.5~2.0%というのが多いです。たまに保証料を自治体が肩代わりしてくれる場合もあります。

 

(3)申請方法

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に、認定申請書2通を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことになります。

※信用保証協会または金融機関による審査によるため、必ずしも融資が実行されるわけではありませんのでご注意ください。

   

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