GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|新型コロナ関連で経営に影響を受ける小規模事業者への補助金制度について

2020/03/16

Q、新型コロナウィルスの感染で経営に影響を受けてはいますが、次の一手を検討していくべきと考えています。WEBサイトの作成や展示会出展などの販路拡大に挑戦しようと思っていますが、なにかいい補助金・助成金はありませんか?

A、2020年3月11日に発表された中小企業整備基盤機構による「持続化補助金」をご案内させていただきます。販路開拓や業務効率向上を目指す小規模事業者(業種によります。以下解説参照)にその経費の3分の2(上限50万円、特例100万円)が補助されます。 まず、お近くの商工会議所の会員となって経営相談をし、申請後に実施決定を受けて、それからの支出について補助金が支給されます。認可決定前の経費支出や施策実施後の報告がない場合は支給されませんのでご注意ください。

 

解説(公開日:2020/03/16 最終更新日:2020/03/17)

 

◆全国商工会議所 小規模事業者持続化補助金◆

小規模事業者持続化補助金

 

商工会のサポートを受けながら、販路開拓や業務効率改善のための資金のうち3分の2(上限50万円)まで補助金を受給することができます。

 

新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者に対しては上限が倍に引き上げられていますが、コロナとの関連性が証明しにくい業種の場合は上限50万円のほうを目指してください。

 

■申請締切日と実施期限

 

申請書類の

送付締切

採択結果公表

補助事業の

実施期限

第1回

受付締切

2020年

3月31日(火)

2020年

6月頃予定

2021年

1月31日(日)

第2回

受付締切

2020年

6月5日(金)

2020年

8月頃予定

2021年

3月31日(水)

第3回

受付締切

2020年

10月2日(金)

2020年

12月頃予定

2021年

7月31日(土)

第4回

受付締切

2021年

2月5日(金)

2021年

4月頃予定

2021年

11月30日(火)

 

■申請締切日と実施期限

業種
常時使用する従業員の数

商業・サービス業

(宿泊業・娯楽業除く)

5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
20人以下
製造業その他
20人以下
 

■本助成金の獲得を目指せる事業者

以下に該当する事業者が受けられますが、それぞれにおいて該当することを証明する書類が必要になります。

①新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けて前年同月比10%以上の売上減少が生じているものの、販路開拓に取り組もうとする事業者

※「売上減少」は「第1回受付締切分」では「2020年2月」が基準月となります。

②年1.5%以上の賃上げに挑戦し、そのことを従業員に周知した事業者

※1%以上の賃上げ表明でも狙えますが、1.5%表明と従業員周知で加点されます。

③代表者の年齢が60歳以上で、後継者候補が事業承継計画を作成して事業承継に取り組もうとする事業者

④基準日までに経営力向上計画の認定を受けて経営力向上を図っている事業者

⑤地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出している事業者(経済産業省が選定した「地域未来牽引企業」であり、地域未来牽引企業としての目標を設定していること)

 

■補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例

  1. ・新商品を陳列するための棚の購入
  2. ・新たな販促用チラシの作成、送付
  3. ・新たな販促用PR(マスコミ媒体やウェブサイトでの広告)
  4. ・新たな販促品の調達、配布
  5. ・ネット販売システムの構築
  6. ・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
  7. ・新商品の開発
  8. ・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
  9. ・新たな販促用チラシのポスティング
  10. ・国内外での商品PRイベントの実施
  11. ・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  12. ・新商品開発にともなう成分分析の依頼
  13. ・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
  14. ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
 

■補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)取組事例

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】

  1. ・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
  2. ・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
 

【「IT利活用」の取組事例イメージ】

  1. ・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
  2. ・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
  3. ・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
  4. ・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
 

■補助対象となる経費

1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、

6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費

11.設備処分費、12.委託費、13.外注費

 

詳細は、以下をご確認ください。

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】

 

ガルベラ・パートナーズグループでは、所属の税理士や社会保険労務士が、税務や労務のご相談のほか、記帳代行や給与計算代行や社会保険手続代行業務、就業規則や人事評価制度の整備などと合わせて、融資や補助金・助成金、事業計画についてのアドバイスも行っております。

 

すでに顧問税理士や顧問社労士がいらっしゃる企業様に対しても、セカンドオピニオン契約(月1万円、年間契約)により、資金調達のアドバイスを行っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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