GERBERA PARTNERSブログ

事業売却|会社を売却するときの売却価格の算出方法を教えてほしい!

2021/02/16

Q、中小企業の経営者(兼株主)ですが、後継者がいないので会社を売却しようと思っています。会社の売却価格って、どうやって算出するのでしょうか?

A、会社の売却価格(=企業価値)の算定方法は複数あり、目的に応じて採用する評価方法は異なります。一般的な企業価値評価にはDCF法が多く用いられますが、中小企業の場合、時価純資産に将来の収益性(営業権)を加味して算定する方法も多く用いられます。但し、最終的な売却価格は取引相手との交渉で決まるため、必ずしも算定式通りの価額で売却できるとは限りません。

 

解説(公開日:2021/02/16  最終更新日:2021/03/23 )

 

企業価値の算定方法は、それぞれ何を基準とするかにより異なります。会社の規模・財務状態・事業計画等、様々な要素を加味して、目的に適した方法を選択します。

 

インカム・アプローチ

将来獲得すると期待される利益・キャッシュ・フローに基づいて企業価値を算定する方法です。特にDCF法はM&Aの現場で企業価値を算定する際によく用いられ、成長企業の評価に最適です。

  1. DCF法…将来獲得すると期待されるフリー・キャッシュフロー(収入-支出)を資本コストで割り引いて企業価値を算定します。フリー・キャッシュ・フローの予測には不確定要素が多く、計数計画の確実性の確保が問題となります。
  2. 収益還元法…一株当たり予測当期純利益を資本コストで還元し、企業価値を算定する方法です。収益力をベースに評価するので、当期純損失の会社には使用できないことや、予測値や資本コストの算定の確実性の確保が問題となります。
 

マーケット・アプローチ

上場している類似企業・同業他社の株価状況や、類似取引案件の成約事例など、類似する会社、事業、取引事例を基準に相対的な価値を算定する方法です。上場会社に匹敵するような会社、又は上場(IPO)を目前にした会社の評価に適しています。近年では、上場会社の指標を簡単に入手できるため、売却を考えている企業内の参考値としてはじめに利用される場合があります。

  1. 類似会社比準法、市場株価法…類似の上場会社の財務状態や株価を参考に企業価値を算定します。大規模な会社の評価に適しています。
  2. 取引事例法 (取引事例価額法)…類似する事例に基づき企業価値を算定します。①事業内容・規模が同程度であること、②株式取引事例の時点が比較的直近であることとその間に経営・業績等に大きな変化がないこと、③取引が独立した第三者間で行われていること、④サンプルとなる取引件数がある程度存在することが条件となります。

 

コスト・アプローチ

主として貸借対照表に記載の純資産に着目して企業価値を算定する方法です。客観的な情報を用いることから一定程度の主観性を排除することができますが、収益力は加味されません。清算する企業や将来の事業の見込みについて不確実性が高い場合など、限られた場面で利用されます。

  1. 簿価純資産法…貸借対照表に基づき純資産額を算定します。多額の含み損や含み益が内在しないことが採用の条件となります。
  2. 時価純資産法(修正簿価純資産法)…一定時点における会社の資産・負債を時価評価し、その評価差額に基づき企業価値を算定します。引当金や未払費用が計上されていない、税効果会計が適用されていないといった場合、修正する必要があります。
 

時価純資産+営業権方式

上記3つのアプローチを複合させた、中小企業の評価において使用頻度が高い方法です。経営者にわかりやすいのが特徴です。

  1. 時価純資産+営業権方式…事業純資産と営業権を算定する方法です。評価時点の時価純資産(コスト・アプローチ)に収益力を評価した営業権(インカム・アプローチ)を加味して企業価値を算定します。営業権は、将来の事業の継続性を加味して、営業利益又は経常利益の2~5年により算定されることが多いです。

ガルベラ・パートナーズでは、評価専門の公認会計士チームが事業売却をご希望の中小企業様の売却価格の算定を承っております。

株価評価は上記のように多岐にわたりますが、その事業の種類や評価の目的に応じて、使用するものは限られます。なんなりとご相談に応じますので、ぜひお気軽にお声がけください。

 

また、以下は「事業売却なび」という当社のwebサイトとなります。

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