GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|2021年4月1日施行 同一労働同一賃金に関する説明義務

2021/02/15

Q、中小企業向けに、2021年4月より、有期雇用労働者、短時間労働者に対して、同一労働同一賃金に関する説明が義務化されると聞きました。どのような対応が必要でしょうか。

 

A、短時間労働者、有期雇用労働者に対しての同一労働同一賃金に関する説明義務が、2021年4月1日より、中小企業に対しても適用されます(大企業では2020年4月1日より適用。)。また従前より、雇入れ時に明示義務が課せられている項目もありますのであわせて解説します。

 

解説(公開日:2021/02/15 最終更新日:2021/02/02)

 

短時間労働者、有期雇用労働者の待遇改善を目的に、2020年4月1日より「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が施行されました。もともと、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称、パートタイム労働法)」により、短時間労働者の保護を進めていましたが、今回、有期雇用労働者を対象に加え、労働契約法の不合理な労働条件差の禁止条文を同法に統合することで、保護が強化された形となりました。

中小企業については、1年間適用が猶予されていたため、2021年4月1日より同法が適用されることとなりますので、以下の点について対応が必要となります。

 

1.従前からの明示義務

会社は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する以下の事項を文書の交付等により明示しなければなりません。

  1. (1)昇給の有無
  2. (2)退職手当の有無
  3. (3)賞与の有無
  4. (4)短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
  5. (5)特定有期雇用労働者であり無期転換の特例対象となる旨(有期雇用労働者である対象者のみ)

この点については、既に労働条件通知書等への記載等により対応されている会社も多いかと思います。

 

2.2020年改正による説明義務

中小企業が新たに対応しなければならない説明義務は、「労働者を雇い入れた際」「労働者から説明を求められた際」の2つの場面で発生します。

 

① 雇入れ時の説明義務事項

(1)以下の法的措置を講ずべきこととされている事項に関して、会社が講ずることとしている措置の内容

  1. ア 不合理な待遇の禁止にあたっての措置
  2. イ 差別的取扱いの禁止にあたっての措置
  3. ウ 均衡を考慮しつつ、能力職内容等により賃金決定する努力への措置
  4. エ 職務内容同一短時間有期雇用労働者に対しての教育訓練についての措置
  5. オ 通常の労働者が利用する福利厚生の利用(①食堂、②休憩施設、③更衣室に限定)についての措置
  6. カ ①求人募集時の内容周知、②配置転換ポストへの希望申出の機会提供、③正社員転換等の制度についての措置
 

② 説明を求められた際の説明義務事項

(1)短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由

(2)以下の法的措置を講ずべきこととされている事項に関して、会社がなぜそのような措置を講ずることとなったかの決定をするに当り考慮した事項

  1. ア 前述「1.従前からの明示義務」(1)~(4)に関する事項
  2. イ 就業規則作成時の短時間有期労働者の過半数代表者からの意見徴収努力義務についての措置
  3. ウ ①のア~カ
 

(1)については説明対象となる短時間・有期雇用労働者に、比較対象となる具体的な「通常の労働者」との業務内容や責任の程度、およびそれらの変更の範囲等を文書にて示しながら、説明することが求められます。

 

以上が、2021年4月1日より中小企業に義務付けられた、短時間・有期雇用労働者に対する説明事項となります。大企業については、2020年4月1日より適用が開始されていますが、十分な対応が行えていない場合もあるようです。

この機会に、短時間・有期雇用労働者の労働条件や人材活用の仕組み、制度について検討してみてはいかがでしょうか。

 

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