GERBERA PARTNERSブログ

商業登記|取締役を増やすには? [如何增加取缔役?]

2023/03/27

Q、友人を自分の会社の取締役に加えたいですが、取締役を増やすにはどのような手続きが必要ですか。[我想把朋友加到自己公司的取缔役中,请问增加取缔役需要办什么手续?]

A、日本語と中国語でそれぞれ解説いたします。

 

解説(公開日:2023/03/27  最終更新日:2023/07/28 )

   

はじめに

日本で株式会社を経営している方で、「家族や友人を、自分の会社の取締役に加えたい」や「一緒に経営してきた取締役が退任したので、その補充をしたい」といったことをご希望される方は多いです。そこで、会社に新たに取締役を加入させる手続きについて、選任と就任承諾という二段階に分けて流れをご紹介いたします。

※なお、本記事では取締役会を設置していない比較的小規模な会社を想定しており、取締役会を設置している会社の場合は、必要な手続きの内容が異なります。

 

選任の決議

まず、新しく取締役を選任するために、株主総会を開催します。株主総会には、事業年度後に開催される定時株主総会と、株主総会の決議が必要な場合に不定期に開催される臨時株主総会がありますが、どちらでも構いません。新加入取締役について株主総会で出席株主の過半数の賛成を得たら、その新加入取締役の氏名を明記した株主総会議事録を作成します。議事録には、定款に押印義務者の定めがある場合にはそれに従い押印義務者が記名押印(又は署名)をします。定款に押印義務者の定めがない場合は、議事録作成者(会社の代表者であることが多い)が記名押印をします。

株主総会を開催する上で注意すべきことは、まず、定款の取締役の員数の規定を確認してください。「取締役を1名以上置く。」というような規定なら問題ありませんが、例えば「取締役を1名置く。」という規定になっている場合、まずは株主総会の特別決議(過半数ではなく、2/3以上の賛成)により定款の変更をする必要があります。

また、取締役の選任には議決権のある株主の1/3以上の出席が必要になるので、株主が複数名いる会社の場合には、これを満たしているかも確認しておきましょう。

それから、取締役会を設置しない会社においては、取締役が各自会社の代表権を有するのが原則ですので、新加入取締役が代表権のない取締役(平取締役)となる場合は、議事録にその旨も明記するようにしてください。

 

就任承諾

株主総会での賛成が得られたら、新加入取締役に、その就任を承諾する意思表示をしてもらいます。取締役の就任は、会社とその新加入取締役との委任契約になります。株主総会による選任が契約の申込みであり、就任承諾がその受諾であると考えると分かりやすいです。この申込みと受諾の両方が揃ったタイミングで、初めて就任の効力が発生します。

さて、このように就任を承諾して取締役になるためには、就任承諾書という書類を用意する必要があります。就任承諾書の内容そのものは、単に就任を承諾するという意思が記載されていればいいのですが、これが日本に住所を有していない人を取締役にしようとする場合には少々面倒なことになります。なぜなら、この就任承諾書には、実印(住所のある市区町村に届け出る個人の印鑑)で押印して、その印鑑証明書(印鑑を届け出ている市区町村が発行する、その印影が届出人本人のものだと証明する書類)を合わせて付ける必要があるからです。日本に住所を有する方であれば、印鑑を届け出て印鑑証明書を発行すればいいだけです。しかし日本に住所を有しない方は、この印鑑証明書に代わる書類を用意しなければなりません。お住まいの国や地域により、書類の名前は異なりますが、中国の場合は、公証処において発行される「公証書(声明書)」を用意していただくことが多いです。公証書とは、公証処の公証員の面前で署名や押印を行うことにより、その署名や印影が本人のものであることの証明をしてもらう書面になります。これを中国から日本に国際郵便で送り、印鑑証明書の代わりにすることができます。

 

おわりに

取締役を増やしたいという相談はよくいただきますが、一人追加するだけでも、意外と揃えなければならない書類や必要な手続きは多いことに気が付きます。

お困りの際には、是非法的手続きの専門家である司法書士にご相談ください。

 

导语

很多在日本经营株式会社的人,想要“把家人或朋友加到自己公司的取缔役中”,还有的人说“一起经营的取缔役退任了,想要补充接班人”。我们分上下两篇文章介绍关于公司加入新的取缔役的手续,分别介绍选任和就任承诺这两个阶段的流程。

 

另外,本文介绍的是不设置取缔役会(即董事会)的比较小规模的公司的情况,有取缔役会的公司所需手续内容有所不同。

 

选任的决议

首先,为了选任新的取缔役召开股东大会。股东大会分为财政年度后召开的定时股东大会和需要股东大会的决议时不定期召开的临时股东大会,哪一种都可以。关于新加入的取缔役,出席股东大会的股东超过半数投赞成票,便制作写有新加入取缔役姓名的股东大会议事录。如果章程中规定了押印义务者,便遵照章程让押印义务者签字盖章。如果章程中没规定押印义务者,便让议事录作成者(多数情况为公司法人代表)签字盖章。

 

召开股东大会时需要注意的是,首先要确定章程中对取缔役人数的规定。如果规定是诸如“取缔役安排一名或更多”就没有问题,如果是“取缔役安排一名”,先要通过股东大会的特别决议(不是超过半数,需要至少三分之二赞成)更改章程。

 

其次,选任取缔役需要有决议权的股东至少三分之一出席,因此有多名股东的公司,需要确认是否满足这一条件。

 

最后,在不设置取缔役会的公司,原则上每个取缔役都有公司代表权,因此如果新加入的取缔役是没有代表权的取缔役(即平取缔役),需要在议事录上写明这一点。

 

就任承诺

在股东大会上得到赞成后,让新加入的取缔役对就任作出承诺。取缔役的就任其实是公司与新加入的取缔役之间的委任合同。可以理解为股东大会的选任即是提出合同,就任承诺是接受合同。提出和接受都具备了的时候,就任的效力才开始产生。

 

像这样承诺就任成为取缔役,需要准备就任承诺书这一文件。就任承诺书的内容只是简单的记载承诺就任这一内容即可,但是如果是在日本没有住址的人做取缔役的话就会有些麻烦。因为就任承诺书需要盖上实印(在日本的住址所在地登录的个人印章),并需要附上印章证明书(是登录了个人印章的地区政府发行的证明该印影为本人的印章印影的文件)。在日本有住址的人去住所所在地的市役所出示印章办一下印章证明书的手续即可。而在日本没有住址的人需要提交代替印章证明书的文件。

 

不同国家和地区有不同的文件名称,中国需要到公证处开具“公证书(声明书)”。公证书是在公证处的公证员面前签字盖章,由公证员证明确实为本人的签字盖章真实无误的文件。之后把该文件从中国邮寄到日本,代替印章证明书。

 

结语

经常有人联系我们想要增加取缔役,仅仅是增加一个人,需要准备的资料需要办理的手续还是挺多的。有什么困难欢迎和办理法律手续的专家司法书士商谈。

 

本文还可以在我们的微信公众号中阅读中文原文,请点击下面的链接查看原文。

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