GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|夜勤は何日とカウントする? (離職票、算定・月変)

2023/03/24

Q、介護施設で労務を担当しています。夜勤業務がありますが、離職票の賃金支払基礎日数を書く際、また、社会保険の算定時や月額変更届を出す際に、夜勤をした日は1日とするべきでしょうか、それとも2日とするべきでしょうか?

A、雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)のそれぞれについて、夜勤をどのように取り扱うかが決められています。それぞれの根拠とともにご説明します。

 

解説(公開日:2023/03/24  最終更新日:2023/08/24 )

   

(1) 雇用保険 離職票について

雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年10月1日以降)」(厚生労働省)

21454(4)離職証明書記載要領及びその指導(129ページ)


深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が労働基準法第 32 条第 2 項(筆者注:1日についての法定労働時間のこと)に規定する 8 時間を超える場合には、これを 2 日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が 8 時間を超えない場合は、これを 1 日として計算する。

また、宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、その時間が 8 時間を超えても 2日としては計算しない。

なお、この場合の賃金支払基礎日数は、各月の暦日数を上限とする。


ここから、雇用保険の離職票や育児介護休業給付金の受給資格確認票を起票する際は、夜勤については、日をまたぐかどうか、8時間超であるかどうかで、1日とするか2日とするかが決まることになります。

 

(2) 健康保険・厚生年金保険について

標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」(PDF)

定時決定について(3ページ)


夜勤労働者で日をまたいで労務に就いている場合は、以下のように取り扱う。

 

① 夜勤勤務者が月給で給与の支払いを受けている場合

→ 各月の暦日数を支払基礎日数とする。

 

② 夜勤勤務者が日給で給与の支払いを受けている場合

→ 給与支払いの基礎となる出勤回数を支払基礎日数とする。ただし、変形労働時間制を導入している場合は、下記の③に準じて取り扱う。

 

③ 夜勤勤務者が時給で給与の支払を受けている場合

→ 各月の総労働時間をその事業所における所定労働時間で除して得られた日数を支払基礎日数とする。なお、勤務中に仮眠時間等が設けられている場合、これを労働時間に含めるか否かは、その事業所の業務の実態、契約内容、就業規則等によって仮眠時間等が給与支払いの対象となる時間に含まれているかどうかを確認することで判断されたい。


ここから、月給の場合は暦日(通常の取り扱いと同じ)、日給の場合は出勤回数、時給の場合は、総労働時間をその事業所の所定労働時間(たとえば1日8時間など)で割って得た数字を報酬支払基礎日数とすることが原則となります。

 

(3) まとめ

夜勤の方について、離職票や算定・月変のときにどう日数をカウントするかは、その夜勤の長さ(8時間超であるかどうか)、契約の内容(宿直であるかどうか、月給か日給か、仮眠の有無等)で決まることとなります。貴社の夜勤の実態を上記の内容にあてはめても、明確な答えを見つけ出すことができない場合は、管轄のハローワークや年金事務所にご相談ください。

 

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