2018/06/26
被相続人の先代(被相続人の父など)名義のままになった土地について、相続人(受遺者も含みます)が、先代から被相続人の名義に所有権を変更する場合の登録免許税が免税となります。
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間の移転登記が対象となりますので、登記がお済みでない方は是非ご利用ください。
詳細は、法務局の下記URLをご参照ください。なお、免税を受けるためには申請書の記載が必要ですのでご注意ください。
法務局:相続登記の登録免許税の免税措置について◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
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