2020/03/25
個人所得税、個人事業者の消費税及び贈与税について、申告及び納付期限の延長が発表されました。個人所得税、個人事業者の消費税については、振替納付日も変更となっています。
変更後の期日は下記の通りです。
申告所得税
申告所得税申告・納付期限:令和2年4月16日(木)
申告所得税振替納付日:令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税
申告・納付期限:令和2年4月16日(木)
振替納付日:令和2年5月19日(火)
贈与税
申告・納付期限:令和2年4月16日(木)
※贈与税の納付に振替納税はご利用頂けません。
併せて所得税の青色申告承認申請、財産債務調書の提出なども、期日が延長されています。詳細は、下記国税庁HPをご参照下さい。
■時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されるようになります。
(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
■賃金等請求権の消滅時効期間が、現行の2年から5年(当分の間3年)に延長される予定です。
■パートタイム・有期雇用労働法が施行されます(大企業のみ)。
「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」(厚生労働省・都道府県労働局)
■同一労働同一賃金を規定した改正派遣労働者法が施行されます
「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(厚生労働省)
■高年齢被保険者に対する保険料免除が終了します。
「労働保険高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置終了のお知らせ」(厚生労働省)
短時間の障害者雇用に対する特例給付金支給制度が開始されます。
「特例給付金の支給要件等について」(厚生労働省)
■一般事業主行動計画に数値目標を定めることになります。
「一般事業主行動計画に、数値目標を 「2つ以上」定める必要があります!」(東京労働局)
■被扶養者の認定に、国内居住要件が追加されます。
「被扶養者における国内居住要件の追加について」(日本年金機構)
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