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経営者にかかわる法改正情報|経営者にかかわる法改正情報(2020年8月)

2020/07/27

経営者にかかわる法改正情報(2020年8月)

   

税務

 

~配偶者居住権等の評価明細書が公開されました~

 

配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に居住している配偶者が、一定の要件を充たす場合に、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。被相続人と配偶者が共有していた建物にも適用されます。

今回、公表された配偶者居住権等の評価明細書は、相続税または贈与税の申告に必要です。配偶者居住権や、その目的となる建物及び土地の評価などに使用されます。

 

~令和2年分の路線価が発表されました~

 

7月1日に令和2年分の路線価が公表され、路線価の全国平均は5年連続で上昇となりました。

今回、公表された路線価では、新型コロナウイルスの影響が反映されていません。時価が下がった場合には、不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づく評価も認めらています。

また、国税庁では、他の地価調査などにより、大幅な地価下落が確認された場合には、納税者の申告の便宜を図る方法を検討すると発表しています。

 

詳細は国税庁HPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/

   

労務

 

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、報酬が著しく下がった方について、一定の要件に当てはまった場合には、標準報酬月額の特例改定が可能となりました。(日本年金機構)

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が更新されました。(7/10時点:厚生労働省)

 

心理的負荷による精神障害の労災認定基準にパワハラに関する内容が追加されました。(厚生労働省)

 

令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更(620→650)される予定です。(日本年金機構)

改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる会社には、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られます。

今年の算定基礎届の提出及び定時決定がされた時点では、現在の上限を超える方はすべて620千円で決定されていますのでご注意ください。

 

令和2年9月から複数の会社に雇用されている労働者の方への労災保険給付の計算方法が変わります。(厚生労働省)

これまでは、複数事業所で働いている方が労災にあったときには、災害が発生した勤務先の賃金額飲みに基づいて給付額が決定されていましたが、改正後はすべての勤務先の賃金額を合算した額に基づいて給付額が決定されることとなります。

 

令和2年8月1日以降の離職から、失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります(厚生労働省)

失業等給付の⽀給を受けるためには、原則として、離職をした⽇以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが必要です。

これまでは、離職日から1か⽉ごとに区切った期間に、賃⾦⽀払基礎日数が11日以上ある月を1か月と計算していましたが、令和2年8月1日以降の離職からは、賃金支払基礎日数が11日以上ある月、または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算することとなります。

     

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