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経営者にかかわる法改正情報|経営者にかかわる法改正情報(2020年9月)

2020/08/24

経営者にかかわる法改正情報(2020年9月)

   

税務

 

~相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例が公表されました~

 

民法(相続法)の改正に係り、配偶者居住権関係と遺留分制度関係を中心に質疑応答事例を取りまとめたものです。配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に居住している配偶者が、一定の要件を充たす場合に、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。遺留分とは、遺産のうち、一定の相続人が最低限受け取れる部分です。遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額の請求が可能です。

 

今回、公表された質疑応答事例では、配偶者居住権が設定された場合の小規模宅地の特例の適用や、遺留分侵害額の支払いがあった場合の相続税の計算について、具体例を交えて示されています。

 

詳細は下記PDFをご覧ください。

相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続法)改正関係)について(情報)(PDF資料:国税庁資産課税課)

   

労務

 

■10月から適用される地域別最低賃金額が取りまとめられました。

令和2年度 地域別最低賃金 答申状況(PDF資料:厚生労働省)

40県で引き上げ予定ですがが、東京都は1013円、大阪府は964円であり、引き上げはありません。

 

■9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更(620→650)されます。

厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)

なお、厚生年金保険の標準賞与額の上限(1か月あたり150万円が上限)については変更はありません。

 

改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる会社には、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られます。

今年の算定基礎届の提出及び定時決定がされた時点では、現在の上限を超える方はすべて620千円で決定されていますのでご注意ください。

 

なお、厚生年金保険の標準報酬月額の上限を超えていることにより、固定的賃金の変動があった場合でも月額変更届の提出がされず、実際の報酬と令和2年9月に適用される標準報酬月額との間に乖離が生じる場合があります。

 

この乖離の解消を目的として、特例の随時改定の取扱いが行われます。

厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて(PDF資料:厚生労働省)

 

■精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」が明示されました

精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します(PDF資料:厚生労働省)

   

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