GERBERA PARTNERSブログ

特定技能|飲食店で留学生アルバイトをそのまま雇用したい

2020/03/24

Q、飲食店を経営しています。これまで留学生アルバイトさんでお店をまわしていました。この春、専門学校の卒業されるのですが、引き続きお店で働いてもらう方法はないでしょうか?

    A、外国人が日本で働くためには就労が可能なビザを取得しなければ不法行為となってしまいます。就労ビザには【技術・人文知識・国際業務】や【経営・管理】【技能】【企業内転勤】などがあります。ただ、これらのビザを取得するためには、大学の卒業証明書の提出や、10年以上の経験を求められるなど、それぞれに一定の要件を満たす必要があります。 しかし、2019年4月より人手不足が深刻化している14種類の業種に限って新たな在留資格(特定技能)が創設されました。その14種類の業種の中に外食産業が含まれています。 このビザを取得することで引き続き働いていただくことが可能となるかもしれません。         

解説(公開日:  最終更新日:

 

特定技能在留資格

 

特定技能在留資格には【特定技能1号】と【特定技能2号】の2種類あります。

【特定技能1号】とは、特別な育成を受けることなくすぐに一定の業務につくことができる在留資格です。外食業(レストラン・ファーストフード店・テイクアウト専門店等)でいうと、調理・接客・店舗管理・配達作業など、ほぼすべての業務に就いていただくことが可能となります。

 

◆要件

 

特定技能1号を要件は次の2つの試験の両方に合格することが必要です。

  1. ①技能:特定技能評価試験
  2. ②日本語能力:国際交流基金日本語基礎テスト 又は 日本語能力試験N4以上
 

特定技能評価試験は在留資格を有していれば受験可能。2020年4月からは短期滞在のビザで入国されている方(中長期在留歴がなくても受験可能)でも可能となります。

在留資格を有していない方(不法残留者等)は,引き続き受験は認められません。

※日本国内での試験の受験資格が認められない方

  1. ・退学・除籍留学生
  2. ・失踪した技能実習生
  3. ・「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方 など
 

飲食店の場合には、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が主催する『外食業技能測定試験』の合格が必要となります。試験は国内国外両方で受験が可能となっています。

 

《参考》

OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)

 

留学生アルバイトさんを専門学校卒業後に引き続き雇用したい場合には、卒業までに特定技能評価試験を受験し、合格していただく必要があります。

 

試験合格後在留資格の変更手続きを行う場合に国税 地方税 国民健康保険 国民年金の保険料の納税・納付状況について,確認できる資料の提出が必要となります。

申請までに,納税・納付を完了させる必要があります。

特に,アルバイト先が複数ある方は,確定申告を行う必要があります。この場合、税務署発行の納税証明書(その3)の提出が必要となります。

 

◆在留期間

1年、6か月、4か月ごとの更新で最長5年間です

 

◆家族帯同

家族帯同は認められておりません

 

◆転職

同じ業種であれば転職可能となります

 

◆受入側要件

特定技能1号の方を受け入れる事業所(法人・個人)は一定の要件があります。

国税・地方税や労働保険・健康保険料等の未納がないことはもちろんのこと、受け入れる外国人の方が安全安心に日本で働いていただけるよう支援ができる体制づくりが求められています。自社でその体制と整えることが難しい場合には、登録支援機関に委ねることが認められています。

 

【特定技能2号】とは、建設分野と造船・舶用工業分野の2分野のみ認められている在留資格です。在留期間は3年、1年、6か月ごとの更新となっており、特定技能1号と違って期間の上限はなく、永住権の取得も可能です。また、受入側の支援計画の策定も不要です。

 

特定技能1号のビザの取得手続き同様に、受入企業側の体制づくりのも準備が重要です。 特に専門学校等を卒業した後、就労ビザなしで就労は不法行為になりますので注意が必要です。時間に余裕をもって準備を整えましょう。

    

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