Q、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により、出入国制限が続いているとのことで現状はどうなのでしょうか。(令和2年8月12日現在)
A、出入国在留管理庁より概要が発表されております。(令和2年8月12日現在)
解説(公開日: 最終更新日: )
『新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況』(令和2年8月12日現在)出入国在留管理庁
<概要>
■ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置
現在、上陸申請日前14日以内に146の国・地域に滞在歴のある外国人等については、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否
〇「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は、次のとおり
- ・上陸拒否の対象地域に指定された日(4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日。以下同じ。)の前日までに再入国許可をもって出国した者による再入国
- ・日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
- ・その他人道上の配慮の必要性がある場合 など
<具体例>
1 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された日以降に再入国許可により出国した外国人(今後,本邦から当該国・地域に出国しようとする場合を含む。)
- ○ 外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。
- ○ 外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む)や出産のために出国する必要があった。
- ○ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要があった。
- ○ 日本で初等中等教育を受けている児童・生徒が、母国等での入学試験の受験等、進学に必要な手続を行うために出国する必要があり、その後卒業に向け引き続き日本の同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要がある(同伴する保護者を含む)。
2 新規入国する外国人(注)
- ○ 日本人・永住者の配偶者又は子
- ○ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある。
- (注)入国目的等に応じて、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。
※ 入国・再入国する時期等によって追加的な防疫措置あり。
※ 上陸を許可する者には、検疫で、抗原定量検査又はPCR検査の実施、公共交通機関不使用・14日間の自宅等待機要請等の防疫措置を実施
■ 国際的な人の往来の再開
<基本的な考え方>
国内外の感染状況等を踏まえながら、感染再拡大の防止と両立する形で、国際的な人の往来の再開を段階的に行っていく
(新型コロナウイルス感染症対策本部で公表された事項)
① 感染状況が落ち着いている国・地域を対象として、ビジネス上必要な人材等の出入国を、追加的な防疫措置(注1)を条件として、準備が整い次第,試行的に順次実施
(注1)出国前のCOVID-19に関する検査証明,入国後14日間の位置情報の保存等
<協議・調整の対象国・地域>
- ・ベトナム,タイ,オーストラリア,ニュージーランド(6月18日公表)
- ・カンボジア,シンガポール,韓国,中国,香港,マカオ,ブルネイ,マレーシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス,台湾(7月22日公表)
⇒7月29日~ ベトナム及びタイの在外公館で査証申請や再入国のための手続を開始
② 在留資格保持者(注2)等について,追加的な防疫措置を条件として,順次再入国・入国を認める
(注2)上陸拒否の対象地域と指定された日の前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した在留資格保持者(ビジネス関係者、留学生、技能実習生等)
⇒7月29日~ 在外公館で再入国のための手続を開始
③ 上記①の協議・調整対象以外の国・地域について,防疫上の更なる要件(注3)の下,短期間・少人数に限定した往来枠組みを導入することとし,今後,その詳細を検討の上,準備が整い次第,順次実施
(注3)滞在期間の限定(原則72時間以内),少人数によるビジネスジェットの利用,訪問場所・接触者のより一層の限定等
タイトベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて(令和2年8月6日現在)制度の概要について、必要書類についてなど下記のURLをご覧ください。
(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/pdf/20200806.pdf)
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