2020/08/17
A、出入国在留管理庁より概要が発表されております。(令和2年8月12日現在)
『新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況』(令和2年8月12日現在)出入国在留管理庁
<概要>
現在、上陸申請日前14日以内に146の国・地域に滞在歴のある外国人等については、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否
<具体例>
※ 入国・再入国する時期等によって追加的な防疫措置あり。
※ 上陸を許可する者には、検疫で、抗原定量検査又はPCR検査の実施、公共交通機関不使用・14日間の自宅等待機要請等の防疫措置を実施
<基本的な考え方>
国内外の感染状況等を踏まえながら、感染再拡大の防止と両立する形で、国際的な人の往来の再開を段階的に行っていく
(新型コロナウイルス感染症対策本部で公表された事項)
(注1)出国前のCOVID-19に関する検査証明,入国後14日間の位置情報の保存等
<協議・調整の対象国・地域>
⇒7月29日~ ベトナム及びタイの在外公館で査証申請や再入国のための手続を開始
(注2)上陸拒否の対象地域と指定された日の前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した在留資格保持者(ビジネス関係者、留学生、技能実習生等)
⇒7月29日~ 在外公館で再入国のための手続を開始
(注3)滞在期間の限定(原則72時間以内),少人数によるビジネスジェットの利用,訪問場所・接触者のより一層の限定等
タイトベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて(令和2年8月6日現在)制度の概要について、必要書類についてなど下記のURLをご覧ください。
(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/pdf/20200806.pdf)
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