2020/12/28
『水際対策強化に係る新たな措置(PDF)』
(令和2年12月26日)/政府より措置を公表
本年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、本年12月28日から明年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(既に12月23日及び25日に決定を行っている英国及び南アフリカを除く)からの新規入国を拒否することとなります。
(注1)上記に基づく措置は、12月28日午前0時(日本時間)から行われます。
(注2)この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認めます。ただし、本邦への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカにおける滞在歴のある者、並びに令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除きます。
本年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めているところですが、本年12月28日から明年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(既に12月23日及び25日に決定を行っている英国及び南アフリカを除く)からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めないこととします。
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカを除く)(注1)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネストラック及びレジデンストラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年12月30日から明年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。
(注1)該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指定し公表します。12月27日現在、該当する国・地域は以下のとおりです。
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州)
(注2)本邦への上陸申請日前14日以内に注1の国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とします
(注3)上記に基づく措置は、12月30日午前0時(日本時間)から行うものとします。今後指定された国・地域については、指定の日の4日後の日の午前0時から実施します。
この措置により新規査証(VISA)発給は令和3年1月末まで一時停止となります。
ビジネストラック・レジデンストラックスキームを利用することを前提とした発給済み査証(VISA)を所持する者は入国可能。
■ビジネストラック:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(試行措置)により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
(注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避ください。
■レジデンストラック:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
※感染症危険情報レベル3国で、ビジネストラック/レジデンストラックの締結が成されていない国については1月4日以降の入国は出来ません。
〇「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は、次のとおり
① 必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にあるもの
(在外公館において査証の発給を受ける際、防疫措置に関し、受入企業・団体による誓約書を提出。「短期滞在」は商用に限る。
なお、この仕組みにより本邦へ渡航する者のうち、以下のものは「特段の事情」がないものとして上陸を拒否
②再入国許可(みなし含む。)による再入国
③日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
④その他人道上の配慮の必要性がある場合 など
※ 防疫措置として、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得、入国時の検疫での抗原定量検査、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等あり。詳細は「外国人の入国・再入国に係る出国前検査証明について(PDF)」を参照
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