2021/07/12
A、在留資格認定証明書が交付された方は通常3か月間有効です。ただし、特例として下記の通りの在留資格認定証明書の作成された期間により、有効期間が新たに設けられております。
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
全ての国・地域
2020年1月1日以降に作成されたもの
在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
在留資格認定証明書の有効期間について(出入国在留管理庁)
※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出してください。
在留資格認定証明書の特例の取り扱いにおいて、査証(ビザ)申請時並びに申請中に有効期間を経過した場合、作成された対象期間で有効期間の設定がされております。
「査証(ビザ)発給後に査証(ビザ)の有効期間が経過し、在留資格認定証明書のみが有効である場合には、入国することは可能ですか。」
⇒査証(ビザ)の有効期間が経過しているときは、入国することはできません。
そのため、在外公館において、査証(ビザ)の再申請を行っていただく必要があります。
出入国在留管理庁『在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて』(PDF)2021年7月5日現在
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