2023/11/06
A、外国人が日本の株式会社の取締役に就任する際は、日本人が就任する場合よりも少し書類が増えます。また、その外国人が日本に住んでいるか外国に住んでいるかで、準備書類が異なります。特に、本人証明については、外国に住んでいる方が取締役になる場合は本国政府が証明した本人確認資料が必要になります。また、外国人取締役が日本で報酬を得る場合は在留許可が必要です。以下に詳細を解説します。
外国人の取締役が役員報酬を受けるのであれば、経営管理ビザが必要です。あるいは、定住者・定住者の配偶者も、報酬を受けることが可能です。
日本に住んでいる外国人が役員に就任する場合は、在留資格が必要です。
外国に住んでいる外国人が役員に就任する場合は、在留資格は不要です。
取締役が3人以上いれば、取締役会を設置することが可能です。取締役会を設置すると、わざわざ株主を招集して株主総会を開催しなくても、さまざまな決議を社内の取締役会で決定できます。取締役会を設置する場合は監査役も1人以上必要になります。
取締役会を設置しない場合は、取締役は1人以上であればよく、監査役を就任させる必要はありません。
必要書類は、取締役会がある会社か、ない会社かで、少し異なります。
取締役会のある株式会社の場合は、代表取締役だけは印鑑証明書もしくはサイン証明書が必要ですが、取締役会のない株式会社の場合は代表取締役だけでなく、取締役もこれらが必要です。
外国人が役員変更登記をする際は、本人確認書類も提出しなければなりません。
その者が日本国内に住んでいる場合は、役所が発行する住民票または在留カード、運転免許証コピーのいずれかが必要です。
住民票は、住んでいる市区町村役場で発行してもらえます。
なお、運転免許証のコピーを提出するときは、表面と裏面をコピーし、「原本と相違ありません」と記載したうえで、本人名で署名捺印しなければなりません。
そのものが海外に住んでいる場合は、以下のいずれかの書類を準備してください。
外国人の場合でも、日本に住んでいる場合は市区町村で印鑑証明書を発行してもらえますので、役所で印鑑証明書を発行してもらってください。
外国に住んでいる場合は、日本の印鑑証明書の発行はできないですが、外国政府が発行する印鑑証明書が発行された場合は、そちらも提出が可能です。
ただし、もし印鑑証明書が発行されない場合は、その役員が住む外国の政府が発行するサイン証明書で代替することができます。もし、住んでいる国が自身の出身国でない場合は、自身の出身国の大使館や領事館、あるいは公証人(国によっては弁護士)に発行してもらい、これを日本語に訳して提出することになります。
商業登記簿謄本に記載されている事項を変更するには、その変更した日から2週間以内に管轄の法務局に変更登記を申請しなければなりません。
もし期限に遅れると、100万円以下の過料に処されることがあります。
役員や住所や会社目的など、登記事項を変更する際は、変更登記が必要になります。
日本の商業登記簿謄本は、項目に応じて登録免許税が必要になります。
役員を変更する場合は申請件数1件あたり30,000円の実費が生じます。ただし、資本金が1億円以下の会社については1件あたり10,000円となります。
また、上記の登録免許税以外に、司法書士に対する業務委託報酬が発生します。
ガルベラ・パートナーズグループは2005年の創業以降、税務・会計・労務・法務の専門家を集めて組織化を進めています。
税理士法人ガルベラ・パートナーズや社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ、行政書士法人ガルベラ・パートナーズなど国内の専門家法人のほか、中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、シンガポール、アメリカの7か国8都市に会計・税務や法務・労務の専門家が在籍し、海外進出の準備支援や現地法人設立、会計税務業務、労務管理業務などをワンストップでサポートしています。
外国人や外国企業が日本で会社を設立する場合は、市場調査や事業計画の策定はもちろんのこと、法務、税務、労務のそれぞれの観点から検討が必要になります。
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