GERBERA PARTNERSブログ

M&A|医療法人のM&Aについて

2016/02/05

Q 今回は、医療法人のM&Aについてお伺いしたいと思います。病院も後継者不足で、親族ではなく他人への承継もあるそうですが、その場合の承継方法についてお聞かせいただけますでしょうか?

 

A はい、承知しました。おっしゃる通り、最近では医療法人のM&Aも事例が多くなってきております。

 

 医療法人のM&Aや承継というと「医者でないと無理なの?」「株式会社との違いが分からない」「非営利だけどそもそもM&Aしてもいいの?」など、一般の事業会社のM&Aと違って疑問点が様々と出てきます。

 

 まず、医療法人の機関設計からご説明しますと、持分ありの医療法人の場合、「出資者」「社員」「理事」「監事」という立場の個人・法人が存在します。基本的に「理事長」は医者の資格が必要ですが、その他の「出資者」「社員」「監事」には特に医者の資格要件は求められておりません。

 

 医療法人のM&Aで一番重要なのは「出資者」で「出資持分」という権利を持っています。この「出資持分」は他人へ売買することが可能ですので、この権利を売却することで実質的にM&Aが可能となります。

 

実務的には、やはり出資者だけ変更となっても、社内のワークは上手く回りませんので、社員や理事についても同時に交代いただくのが一般的です。その場合は当然ですが、新しい人材を揃えていただく必要があります。

 

 また、売買価格についても親族内承継であれば国税庁が定めた方法(純資産価額方式、類似業種比準価額方式など)で行いますが、親族外であればやはりDCF等の収益還元法になろうかと思われます。

 

 ガルベラ・パートナーズグループでは、税理士、会計士、弁護士、仲介業者など洗練したパートナーが集結しております。また、大企業向けではなく、中小企業に特化したM&Aのアドバイスを行っておりますので、まずは無料相談(1時間程度)にお越しいただき、皆様の疑問をぶつけてみて下さい。


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆


当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!