GERBERA PARTNERSブログ

法人税|接待飲食費が多い会社様へ朗報!

2014/08/21

Q 接待の際の飲食費については必要経費になったり、ならなかったり、また平成26年は改正もあったようなのですが、その内容のうち特に中小企業に関するものについてはどのようになっているのでしょうか?

 

A まず、中小企業(資本金1億円以下)の交際費等のうち800万円以下の部分については必要経費になります。この交際費等の中には接待飲食費の他、得意先や仕入先に対する交際費、贈答費等も含まれ、この800万円を定額控除限度額といいます。

 

 次に、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用される改正では、接待飲食費の額のうち50%以下の部分について必要経費として認められるようになりました。

 

 中小企業は上記を選択適用することができる為、一事業年度中の接待飲食費の額が1,600万円を超える場合には定額控除限度額800万円より接待飲食費の額の50%が大きくなるため、その大きい方の金額を必要経費とした方が有利となります。

 

 尚、交際費等や接待飲食費の中には一人当たり5,000円以下の社外の方との打ち合わせの為の飲食費は含まれず、これは従来どおり交際費等とは別に会議費等の必要経費になりますのでご注意ください。