GERBERA PARTNERSブログ

節税|別会社を設立して節税しよう!!~その1~

2015/02/09

Q 知人の経営者は、別会社を設立して節税しているようです。別会社を作ると本当に節税になるのでしょうか?

 

A ご質問のとおり、別会社を設立すると節税になるケースが多いです。また、節税以外にもメリットがあります。別会社を設立した場合のメリットを挙げると次の通りです。

 

(1)   独立採算による経営効率化が図れます。

新規事業や事業部を別法人にして、完全に独立採算にすれば部門別の損益を明確化できます。これにより、経営効率がアップします。

 

(2)   軽減税率の全社での適用が可能になります。

例えば、法人税ですと、資本金が1億円以下の会社については年800万円までの所得については税率が安く設定されているので、会社の数だけ軽減税率を適用できることになります。

 

(3)   消費税納税義務の免除を受けられます。

新会社を設立すると、基本的には設立から2期は免税事業者になることができます。また、1年のもうけが1,000万円以下ならずっと免税事業者になることができます。

 

(4)   税制上の限度額が増加します。

税法上の優遇措置には限度額が定められており、こちらも会社の数だけその限度額を使うことができます。例えば、交際費ですと資本金が1億円以下の会社については年800万円を超えると費用として認められませんが、2社あればその枠が1,600万円まで増えたのと同じ効果があります。

 

(5)   退職金の計上が可能になります。

新たにもう1社設立した場合に、親族で役員になっている方が退職して新設会社に入社すれば、そのタイミングで退職金の支払いが可能になります。

 

(6)   資本関係によっては連結納税の選択ができます。

100%の資本関係のあるグループ会社を設立すれば、連結納税の選択が可能になります。連結納税とは、企業集団を1つの課税単位として申告する制度です。連結納税を選択すると、グループ企業のうちに赤字企業がある場合には、所得の損益通算が可能となったり、繰越欠損金が使  

えたりするなどのメリットがあります。

 

 それでは、別会社を設立した場合のデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

 

 まず、会社設立に費用がかかります。また、会社の数だけ会計記帳と申告が必要となります。それから、会社設立後にはその維持費として、税金がかかります。

 

 以上、別会社を設立した場合のメリットとデメリットをご紹介しました。節税のための会社はメリットの方が多いですが、デメリットがあることも知ったうえで設立していただければと思います。

 

 また、既存の会社と新会社をどのような資本関係にするか、あるいは、新会社がどのような資産を保有するかによって、贈与するときや相続するときの株価に影響も出てきます。ガルベラ・パートナーズグループでは、新会社を既存会社の持ち株会社として設立する場合が多いです。上記メリットを享受するために新会社を設立したいという方は、ガルベラ・パートナーズグループにいつでもご相談ください!