2015/03/31
A 労働保険(雇用保険や労災保険)は、労働者を保護するという趣旨の制度ですので、役員になると取扱いが異なってきます。また社会保険(厚生年金や健康保険)についても、代表者や役員に特有の注意点があります。実務上のポイントを分かりやすくまとめてみたいと思います。
実務上で、本社の担当者様にご注意いただきたい点としては、以下のようになります。
執行役員は会社によって位置づけが異なりますが、一般的には「労働者の最上位」としての位置づけとなり、社会保険・労働保険ともに取扱は労働者と同じです。ただし、委任型執行役員制度を採用している場合で、実態として労働者性が認められない場合は、役員に準じて対象外になる場合もあるようです。
役員になると一般的に定年がありません。ご高齢の方でも現役で活躍される方も多くいらっしゃいます。ただし社会保険では加入できる年齢に上限があるので、本社のご担当者様としては注意が必要です。
役員の労務管理については、税法や社会保険制度への理解、経営陣や顧問税理士とのコミュニケーションが必要不可欠になります。個々の事例ごとの判断が必要になりますので、役所担当窓口や社会保険労務士にご相談いただきたいと思います。
弊社では、役員様の報酬規程や社会保険手続きについても、制度設計を含めご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!