2018/04/18
育児休業の終了に伴って会社が行う手続きは次のものがあります。
「育児休業等取得者終了届」は、社会保険料の免除を終了させるための書類です。育児休業等期間が予定日前に終了した場合に提出します。
保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了日の翌日の月の前月までです。 たとえば、4月16日から復帰される場合は、3月分までの保険料が免除されます。 給与計算の際には、控除しすぎや控除もれのないように気をつけましょう。
育児休業給付金支給申請書については、最終分は、職場復帰年月日を記入して提出することに気をつけてください。
義務ではありませんが、指針(平成21年厚生労働省告示第509号)により、育児休業からの復帰時には、原職または原職相当職に復帰させるよう事業主は配慮することが求められています。
(2) 復帰後に利用できる短時間勤務等の制度法律で定められた両立支援のための制度には次のものがあります。
復帰する従業員の方に、育児介護休業規程をよく読んでもらい、短時間勤務や時間外労働の制限等を利用したい場合には、申し出てもらってください。
申出のための様式は厚生労働省から提供されています。
(厚生労働省ホームページ 10 様式例(Word))短時間勤務をする場合には、トラブル防止のため、労働時間や給与等の労働条件を必ず本人に明示しましょう。
また、短時間勤務や残業時間の減少等により、社会保険の標準報酬月額が育児休業等終了時改定に該当する場合があります。
標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月(ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除く)分の報酬の平均額に基づき算出します。随時改定とは異なり、引き続く3か月の中に17日未満の月があってもよいですし、1等級の差であっても改定できます。
(3) 不利益取り扱いの禁止について事業主は、育児休業や短時間勤務制度、残業の制限等の制度を利用したり、利用しようとする労働者に対して、解雇をしたり、労働条件の変更を強要する等の不利益な取扱いをしてはいけません。
不利益取り扱いの禁止の中には、復帰後の賞与や昇格等に関する取り扱いについても定められています。
休業から従業員さんが復帰する前に、会社の担当の方は、不利益取り扱いの禁止について、ぜひご一読ください。
(厚生労働省ホームページ 「不利益取り扱いの禁止」)平成29年1月からは、育児介護休業法により、事業主に、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止対策を講ずる義務が課せられています。会社が不利益な取り扱いをしないだけでなく、周りの従業員が制度を取得させないようにしたり、嫌がらせをしたりすることのないよう環境整備をしなければなりません。
会社の方針等を明確化し、従業員に周知するため、就業規則等の服務規律等を定めた文書において、育児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った従業員に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発することなどの対策を取ることが必要です。
*****育児休業という長いブランクを経て復帰する方は、これから始まる仕事と育児の両立に、不安な気持ちを持たれることも多いものです。受け入れる会社が、両立支援制度を知らせ、復帰後の働いてもらい方を明確にすることで、安心して力を発揮してもらえるようにしていきましょう。
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